亡くなった方の配偶者が、それまで住んでいた建物に引き続き住めるよう、その希望や期待を法的に保護するための制度です。配偶者の居住権を保護する権利は、「配偶者短期居住権」と「配偶者居住権」の2つがあります。
配偶者短期居住権 = 遺産分割協議が整うまでの間、配偶者の居住を保護する
配偶者居住権 = 遺産分割協議が整った後も、配偶者の居住を保護する
1.配偶者短期居住権
相続開始から遺産分割協議が成立までの間、配偶者の居住を保護するための制度で、配偶者が、遺産である居住建物に一定期間に限り無償で住み続けることができる権利です。
これまでも、最高裁判所の判例(使用貸借契約の成立推認を認めた判例等)により配偶者の短期的な居住権が保護される場面はありましたが、反面で保護が困難な場面もありました。配偶者は、通常、それまで住んでいた建物(住み慣れた我が家)に引き続き住み続けることを希望するのが大多数であり、新たな居住保護政策の必要性を受け今般新設されました。
(法務省HPより画像抜粋)
(1)配偶者短期居住権が認められる主な要件
要件1 配偶者であること(子や兄弟姉妹は認められません)
要件2 相続開始の時に遺産である建物に無償で居住していたこと
要件3 相続の欠格事由にあたらないこと又は廃除されていないこと
(2)一定期間とは・・
ア.居住建物について配偶者を含めた遺産分割協議を行う場合
「遺産分割協議により居住建物の帰属者が確定した日」又は「相続開始の時から6か月を 経過する日」の、いずれか遅い日。
つまり、配偶者が居住する建物を、配偶者以外の者が取得することになっても、配偶者
は上記の「いずれか遅い日」までの間は、取得した相手に対し、居住建物について無償
で使用する権利を主張することができることになります。
なお、配偶者自身が建物を取得した場合には、当然ながら配偶者短期居住権により保護 の必要はありません。
イ.上記ア以外の場合
上記ア以外の場合とは、遺言により居住建物の相続人が決定している場合などを指しま
すが、この場合には建物を取得した者から配偶者に対して配偶者短期居住権の消滅の申
し入れを行った日から6か月を経過するまでの間、建物を取得した者に対し短期居住権
を主張することが可能です。
2.配偶者居住権
遺産分割協議の成立後も、配偶者の居住を保護するための制度で、原則として終身の間、継続して無償で配偶者が遺産である居住建物に住み続けることができる権利です。
今までは、例えば、配偶者が引き続き居住を続けたいとして、居住建物を相続し所有権を取得した場合、取得した建物の評価分が相続分として算定されるため、ケースによっては、残りの遺産(預貯金)について配偶者は一切相続することができない場合や、配偶者が建物の所有権を取得するために他の相続人へ代償金を支払ったりする場合など、配偶者が老後の生活資金に困ってしまうといったことが起こりえました。
そこで、建物の所有権ではなく、「建物の居住権」を新設し、所有権を相続し所有権に基づき建物を使用するのではなく、居住権を取得し居住権に基づき建物を使用する道を新たに新設しました。居住権は所有権よりも、財産価値が低額になると考えられますので、その分、預貯金をより多く相続し、老後の生活資金に充てられるのではないかと期待できます。
(法務省HPより画像抜粋)
(1)配偶者居住権が認められる主な要件
要件1 相続開始時に被相続人が建物を所有していたこと
要件2 相続開始時に配偶者が建物に居住していること
要件3 相続開始時に配偶者以外の者と建物を共有していないこと
要件4 居住権を遺産分割、遺贈又は家庭裁判所の審判により取得すること
(2)配偶者居住権は登記ができます!
配偶者居住権は登記をすることで、居住建物について新たに権利を取得した者になど第三者
にたいして対抗することができます。よって、配偶者居住権を取得された配偶者は登記する
ことが大変重要な手続きとなります。
ちなみ、前述の「配偶者短期居住権」は登記ができません。