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子どものいないご夫婦の相続対策

夫から妻へ、妻から夫へ「公正証書での遺言」を残すことをお勧めします

1.たすきがけで公正証書を残す

配偶者が亡くなると、残された遺産は、子どもがいる場合は配偶者と子どもが1/2ずつ相続しますが、子どもがいない場合は相続権が、亡くなった配偶者の両親・両親や祖父母などが既に他界されている場合には兄弟姉妹へ移ります。

亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹が相続人となる場合に、仮に当人たちが遺産の相続を遠慮したとしても、印鑑証明書の取得や遺産分割協議書への押印などをお願いしないといけないためそれなりの気苦労が生じて結構大変なのではないでしょうか。

遺言書を残すことによって、相続手続きがスムーズになるだけでなく、遺言者の意思を反映した相続がなされ、亡き配偶者の両親や兄弟姉妹との無用なトラブルや関係に亀裂が生じる心配も少なくなりますので、当事務所では「公正証書遺言」を残すことをお勧めしています。

ご主人は奥様のために、奥様はご主人のために、たすきを交互にかけるように遺言を残されては如何でしょうか。

子どもがいないご夫婦の財産のゆくえは?

1.亡くなった配偶者の親が存命の場合は・・
相続人は配偶者と亡くなった配偶者の両親となり、法定相続分は配偶者が2/3、両親が1/3

なお、亡き配偶者の両親には遺留分(最低限受け取ることが出来る財産割合のこと)があるため、仮に遺言で「すべての
遺産
残される妻へ相続させる」としても、亡くなった配偶者の両親から遺留分の請求をされることがあり得ますので予め
の予測は立てておきましょう。(
遺留分は相続分x1/2の割合のため、両親は法定相続分1/3x1/2=1/6が最低限受取る事が出来る権利となります。)

2.亡くなった配偶者の両親(及び祖父母などの直系尊属)が既に他界されている場合は・・
相続人は配偶者と亡くなった配偶者の兄弟姉妹となり、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4 

 

 なお、亡き配偶者の両親のような遺留分は、兄弟姉妹には認められていません。

 3.亡くなった配偶者の両親((及び祖父母などの直系尊属)が既に他界されており、かつ、兄弟姉妹(代襲者である
甥や姪なども含む)もいない場合は・・

残された配偶者のみが法定相続人となります   

遺留分についての改正(減殺請求権と侵害額請求権の違い)

減殺請求権と侵害額請求権の違い

先般の40年ぶりの民法(相続法)の改正により、遺留分制度が見直されました。

遺留分減殺請求権(旧法での規定)では、減殺対象の財産に現金・不動産があった場合、基本的にはそれぞれの財産に対して、遺留分に応じた持分を取得することになります。

例えば、亡くなった方の相続財産が不動産(自宅)のみのケースにおいては、不動産を相続した長男に対し、なにも相続できなかった次男が、遺留分を侵害されたとして遺留分を請求する場合には、改正前は、唯一相続した不動産を一部返還することになりますので、利害対立当事者間で不動産を共有する事態が生じてしまいます。仲たがいしてしまった兄弟間で不動産を一緒に所有するということです(非常に面倒ですね)。

この面倒を解消するため、改正後はお金で返還すべしとしました。これが遺留分減殺請求の金銭債権化といわれるものです。遺留分侵害額請求権(2019年7月1日施行)では、対象の財産に不動産があったとしても、全額金銭での返還を可能にした金銭請求に一本化されました。お金を用意する側からすればそれも大変な話ですが、望んでもいないのに自動的に不動産が共有状態になるよりはまだ良いのではないかと思います。

なお、この遺留分制度の見直しの規定は、今年2019年7月1日より既に施行されておりますが、施行日前に亡くなった方の相続については、従前の遺留分減殺請求の考え方が踏襲されますのでご注意下さい。


遺留分を・・・
 請求できる人
        
①配偶者
     ②子ども(代襲相続人も含む) 

         ③親


 請求できない人
         ①兄弟姉妹 
         ②相続放棄した人(家庭裁判所へ相続放棄の申述をした人)

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