子どものいないご夫婦の相続対策
夫から妻へ、妻から夫へ「公正証書での遺言」を残すことをお勧めします
1.たすきがけで公正証書を残す
配偶者が亡くなると、残された遺産は、子どもがいる場合は配偶者と子どもが1/2ずつ相続しますが、子どもがいない場合は相続権が、亡くなった配偶者の両親・両親や祖父母などが既に他界されている場合には兄弟姉妹へ移ります。
亡くなった配偶者の両親や兄弟姉妹が相続人となる場合に、仮に当人たちが遺産の相続を遠慮したとしても、印鑑証明書の取得や遺産分割協議書への押印などをお願いしないといけないためそれなりの気苦労が生じて結構大変なのではないでしょうか。
遺言書を残すことによって、相続手続きがスムーズになるだけでなく、遺言者の意思を反映した相続がなされ、亡き配偶者の両親や兄弟姉妹との無用なトラブルや関係に亀裂が生じる心配も少なくなりますので、当事務所では「公正証書遺言」を残すことをお勧めしています。
ご主人は奥様のために、奥様はご主人のために、たすきを交互にかけるように遺言を残されては如何でしょうか。
子どもがいないご夫婦の財産のゆくえは?
1.亡くなった配偶者の親が存命の場合は・・
相続人は配偶者と亡くなった配偶者の両親となり、法定相続分は配偶者が2/3、両親が1/3
なお、亡き配偶者の両親には遺留分(最低限受け取ることが出来る財産割合のこと)があるため、仮に遺言で「すべての
遺産を残される妻へ相続させる」としても、亡くなった配偶者の両親から遺留分の請求をされることがあり得ますので予め
の予測は立てておきましょう。(遺留分は相続分x1/2の割合のため、両親は法定相続分1/3x1/2=1/6が最低限受取る事が出来る権利となります。)
2.亡くなった配偶者の両親(及び祖父母などの直系尊属)が既に他界されている場合は・・
相続人は配偶者と亡くなった配偶者の兄弟姉妹となり、法定相続分は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4
なお、亡き配偶者の両親のような遺留分は、兄弟姉妹には認められていません。
3.亡くなった配偶者の両親((及び祖父母などの直系尊属)が既に他界されており、かつ、兄弟姉妹(代襲者である
甥や姪なども含む)もいない場合は・・
残された配偶者のみが法定相続人となります