相続法改正について知ろう
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2018年(平成30年)7月に「民法及び家事事件手続の一部を改正する法律」が(平成30年法律第72号)が成立し、また、法務局において遺言書を保管する制度である「法務局における遺言書の保管等にかんする法律」も成立しました。
民法のうち相続法の分野については、1980年(昭和55年)以来、実質的に大きな見直しはされてきませんでしたが、その間にも社会の高齢化が更に進展し、相続開始時における配偶者の年齢も相対的に高齢化しているため、その保護の必要性が高まっていました。また、高齢化だけでなく、家族形態、相続のあり方や考え方の多様化により新たな視点での法制度の必要性も高まっていた中での改正となりました。
ここでは、以下の注目すべき改正の一部をご紹介します。
Point 1. 配偶者居住権の新設
Point 2. 遺産分割協議前の預貯金払戻し制度の創設
Point 3. 自筆証書遺言の方式緩和
Point 4. 法務局における遺言保管制度の創設
Point 5. 特別寄与制度の創設
Point 6. 遺言執行者の権限の明確化
Point 7. 遺留分制度の見直し