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相続人の中に未成年者がいる場合には注意が必要です

未成年者が相続人となるケースはあまり多くありませんが、残念ながらご主人が若くしてお亡くなりになってしまった場合には、お子様が未成年であることがあります。この場合、残された奥様とお子様(未成年)が共に相続人(共同相続人)となる事が一般的ですが、相続人の間で遺産分割協議(ご遺産の分け方の話し合い)を行う場合には注意が必要です。

親権者とその親権に服する子(奥様と未成年のお子様のこと)との間で遺産分割協議を行う場合には、未成年のお子様について家庭裁判所に特別代理人選任申立てを行う必要があります。なお、未成年の子が複数いる場合には、子それぞれについて特別代理人が必要となります。

未成年者特別代理人の選任申立て

 例えば、「ご主人が亡くなり、共同相続人として妻A、未成年の子B1人」がいる場合

「遺産として、亡夫名義の自宅マンションと亡主人名義の預貯金があるけれど、妻である私が全部譲り受けてもいいかな!?自宅を子供名義にしてもしょうがないし、子供のこれからかかる学費や生活費も私が負担していくんだし・・」なんて安易に考えてはいませんか?

親権者とその親権に服する子が共同相続人である場合、親権者がこの子を代理して遺産分割協議を行うことは 「利益相反行為」 となり、家庭裁判所の手続きが必要となります。

当事務所では、以下の申立てにかかる手続きを代行して行い、審判後の不動産名義変更登記まで一括して対応します。ぜひ一度ご相談ください。

  ・法定相続人の調査確定(亡くなった方の戸籍除籍謄本の取得代行) 

  ・家庭裁判所へ未成年者特別代理人の選任申立書の作成代行

  ・申立てに添付する遺産分割協議書(案)の作成代行

  ・審判後の不動産名義変更(亡きご主人から奥様への名義変更など)

  ・住宅ローン完済に伴う抵当権の抹消(保険適用により住宅ローンが完済となった場合など)

選任申立てフロー.png

ワンポイントメモ1

・ 実際の実務において、その未成年者の祖父母や親権者の兄弟姉妹などを特別代理人として申立てることが一般的です。

・ 遺産分割協議の内容が法定相続割合による分割内容であったとしても、特別代理人の選任申立てを行う必要があります。

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