相続人の中に未成年者がいる場合には注意が必要です
未成年者が相続人となるケースはあまり多くありませんが、残念ながらご主人が若くしてお亡くなりになってしまった場合には、お子様が未成年であることがあります。この場合、残された奥様とお子様(未成年)が共に相続人(共同相続人)となる事が一般的ですが、相続人の間で遺産分割協議(ご遺産の分け方の話し合い)を行う場合には注意が必要です。
親権者とその親権に服する子(奥様と未成年のお子様のこと)との間で遺産分割協議を行う場合には、未成年のお子様について家庭裁判所に特別代理人選任申立てを行う必要があります。なお、未成年の子が複数いる場合には、子それぞれについて特別代理人が必要となります。