ご挨拶

 当事務所ホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。

 

 私たちは、相続に関する手続を中心に、法律実務の専門家として、様々なサポートを提供させて頂いております。平成20年の初夏に事務所を設立させて頂きました、以来、『親切・丁寧・スピーディー』 を常に心がけ、ご依頼いただく1件1件の案件に誠意を持って対応致しております。

 

 法律関連の事務所は、一見すると堅苦しいイメージを持たれがちですが、当事務所は親しみやすい雰囲気で、隣接市町村の方を中心にお気軽にお越し頂いております。お困りの問題を解決するため、全力でサポートさせて頂きます。報酬に関しても、事前にご説明しておりますので、ご安心ください。 

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◇誰に相談したら、どこに相談したらよいかわからない           
◇何からどう進めてよいか、とても困っている
◇ちょっと気になることがあって、誰かに質問したい

 

 どうぞお気軽にご相談ください
 このサイトが、少しでも問題解決のお役に立てたら、大変嬉しく思います。

 

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お問い合わせ窓口

 

HPをご覧いただき、誠にありがとうございます。

当事務所サービス内容や費用につき、ご不明点やご相談などございましたら、お気軽にお問合せください。 

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TEL : 047-402-4446
受付時間 : 平日 9:00〜18:00
時間外・土日祝祭日でも、事前にご予約くだされば対応可能です。

●相続手続きやその他手続、費用はどのぐらいかかるのか、教えてもらえますか?           

●電話でちょっとだけ質問したい、相談したいことがありますが教えてもらえますかメガネ.jpg

●遺言書を書こうかどうか、とても迷っていますアドバイスいただけますか? 

●相続登記、その他登記について不明な点があります、教えてもらえますか?

●不動産名義が亡両親又は配偶者、祖父母のままです、どうしたらよいですか?

 

親切・丁寧に、対応させて頂きますので、お気軽にご連絡ください。 

 お問い合わせ窓口、詳しくはこちらへ

行動指針

<当事務所の行動指針>


1.お客様との出会いを大切に、「誠実丁寧」「スピーディー」に、依頼内容にお応え致します。
2.関係法令及び法律実務の精通に努め、常に「品位」「適正さ」「公正さ」を保ち、業務を遂行致します。
3.法律実務家として「国民の権利保護に寄与すること」に重点をおき、社会に貢献していけるよう努めます。

 

あなたの相続人は誰かご存知ですか?

あなたは、ご自身の相続人が誰かご存知ですか

誰がどのような割合で、あなたの財産を相続するのでしょうか?


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  相続人となれるのは、「配偶者」及び「血族」 です 

相続人の範囲<2系列> 
  
@配偶者であることによって相続権が与えられる「配偶者相続人」
A血縁関係があることによって相続権が与えられる「血族相続人」

相続人の順位
  
@配偶者は常に相続人となります。
A血族相続人には次に掲げる表のように優先順位があって、みんなが同時に相続人になるわけではありません。
  第1順位 (オレンシ色のグループ)  子(及びその代襲相続人である孫など)                          
 第2順位 (グリーン色のグループ)  父母などの直系尊属
 第3順位 (ブルー色のグループ)  兄弟姉妹(及びその代襲相続人である甥姪)
 
 まず、第1順位である子が、相続人になります。子がすでに死亡している場合は、その子(孫)が代わりに相続人となります。第1順位である子や孫がいない場合や、すべての子や孫が相続放棄をした場合は、第2順位である父母に相続権がうつっていくことになります。

 さらに、第1順位の子や孫及び第2順位の父母がいない場合や、それらすべの者が相続放棄をしたときには、第3順位である兄弟姉妹または甥姪に相続権が、移ることになります

 配偶者と血族の間には、どちらが優位といった関係はありません。配偶者からみた場合、自分のほかに血族がいれば一緒に相続人となり、血族がいなければ単独で相続人となります。

相続人の相続分
 
法定相続分=民法によって定められた各相続人の財産の取り分のこと
法定相続分は相続人のメンバー構成によって変わります。

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 配偶者と子が相続人であるときは、配偶者と子の相続分は各2分の1です。子が複数いるときは、2分の1を人数の頭割りで等分に分けることになります。
 配偶者と親(直系尊属)が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、 親(直系尊属)の相続分は3分の1となります。
 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。 
 
 法定相続分とは、必ずこの割合で相続しなければならない、というものではありません。亡くなった方が遺言書で民法の規定による法定相続分とは異なる相続分を 指定した場合には、遺言による相続分が優先します。
 
 また、遺言書がない場合でも、共同相続人が全員で話し合って相続人全員の合意により、各自の相続分を自由に決めることもできます。この場合、法定相続分の規定は、この話し合いの“よりどころ”となります
この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。