◆あなたは、ご自身の相続人が誰かご存知ですか
誰がどのような割合で、あなたの財産を相続するのでしょうか?
相続人となれるのは、「配偶者」及び「血族」 です
◆相続人の範囲<2系列>
@配偶者であることによって相続権が与えられる「配偶者相続人」
A血縁関係があることによって相続権が与えられる「血族相続人」
◆相続人の順位
@配偶者は常に相続人となります。
A血族相続人には次に掲げる表のように優先順位があって、みんなが同時に相続人になるわけではありません。
| 第1順位 (オレンジ色のグループ) |
子(及びその代襲相続人である孫など) |
| 第2順位 (グリーン色のグループ) |
父母などの直系尊属 |
| 第3順位 (ブルー色のグループ) |
兄弟姉妹(及びその代襲相続人である甥姪) |
まず、第1順位である子が、相続人になります。子がすでに死亡している場合は、その子(孫)が代わりに相続人となります。第1順位である子や孫がいない場合や、すべての子や孫が相続放棄をした場合は、第2順位である父母に相続権がうつっていくことになります。
さらに、第1順位の子や孫及び第2順位の父母がいない場合や、それらすべの者が相続放棄をしたときには、第3順位である兄弟姉妹または甥姪に相続権が、移ることになります。
配偶者と血族の間には、どちらが優位といった関係はありません。配偶者からみた場合、自分のほかに血族がいれば一緒に相続人となり、血族がいなければ単独で相続人となります。
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◆相続人の相続分
法定相続分=民法によって定められた各相続人の財産の取り分のこと
法定相続分は相続人のメンバー構成によって変わります。
配偶者と子が相続人であるときは、配偶者と子の相続分は各2分の1です。子が複数いるときは、2分の1を人数の頭割りで等分に分けることになります。
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配偶者と親(直系尊属)が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、 親(直系尊属)の相続分は3分の1となります。
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配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1となります。
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法定相続分とは、必ずこの割合で相続しなければならない、というものではありません。亡くなった方が遺言書で民法の規定による法定相続分とは異なる相続分を 指定した場合には、遺言による相続分が優先します。
また、遺言書がない場合でも、共同相続人が全員で話し合って相続人全員の合意により、各自の相続分を自由に決めることもできます。この場合、法定相続分の規定は、この話し合いの“よりどころ”となります。
この話し合いのことを、遺産分割協議といいます。