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2022/12/26作成

今回は、株式会社設立の際の実務的なお話です。

株式会社の発起設立における添付書類として「振込があったことを証する書面というものがありますが、この書面における " 振込の時期 " について従来とは異なる取扱いが認められることになりました。

 

【令和4年6月13日付法務省民商第286号(法務省民事局商事課長通知)】
以下一部抜粋
「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による振込みがあったことを証する書面の振込み時期について・・(省略)・・設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日または発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に振込みがあった場合はもとより、その前に振込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照)。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。」となりました。

 

これまで、払込時期(振込日等)については、定款作成日又は発起人全員の同意により払込金額が決定した日以降であれば、定款認証日より前であったとしてもOKとされてきましたが、今回はさらに定款作成日又は発起人全員同意日より前の振込みであっても、それが設立に際しての出資であると認められるもの(時期的には設立申請の4週間前など近接した時期であることが目安)はOKとなりました。

 

法人設立手続きの迅速化と負担軽減の一環として、資本金の払込み時期については、以前にも増して柔軟な対応を認めることとなりました。

 

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