2024/02/20作成
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
これまでは、本籍地の市区町村のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口にて戸籍謄本等を請求することができるようになります(どこでも取得可能)。また、欲しい戸籍が全国各地にある場合でも、一か所の市区町村の窓口にまとめて請求することができるようになります(まとめて請求可能)。
1.広域交付により取得できる戸籍謄本等とは
請求できるのは、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本などのいわゆる謄本となり、戸籍に記載のある方のうち一部の者を抜粋した個人事項証明書(抄本)や戸籍一部事項証明書は請求できません。また、コンピュータ化されていない戸籍謄本等(紙で管理している戸籍謄本等)についても請求ができません。
なお、戸籍の附票はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。
2.広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
請求することができるのは、戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)となります。父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
3.広域交付での戸籍謄本等の請求方法
請求する方が市区町村の窓口に出向いて請求する必要があります。郵送請求や代理人・第三者からの請求はできません。
広域交付の実施により、市区町村の担当部署ではこれまで以上に事務負担がかかるものと思われます。出生から死亡までの戸籍を一括して請求するようなケースでは発行に日数を要する場合や、事前予約が必要となるケースも予想されますので、請求される方はあらかじめ請求する各市区町村へご確認されることをお勧めいたします。
法務省HPより画像引用
(https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf)