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【平成29年5月29日より開始済】
相続証明情報制度は、所有者不明土地問題の発生の最大要因である「相続登記の未了問題」に対し相続登記を促進させていくために新たにスタートした制度で、法定相続情報一覧図を作ることで、相続手続きで戸除籍謄本等の束を何度も出す必要がなくなります。
この制度は申出人が法務局に対して、①亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍除籍謄本一式(戸籍の束)及び②これに基づいて作成した法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を提出すると、登記官が内容を確認照合し問題なければ、法定相続情報一覧図に登記官の認証文を付けて無料で発行してくれる制度です。提出した戸籍除籍謄本一式については返却されます。
「登記官の認証を受けた法定相続情報一覧図」は戸籍の束の代わりになります。
以下のような相続手続きの際、現状では、相続人を確認するために亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの戸籍除籍謄抄本の束を各機関に提出する必要がありますが、この戸籍の束を「法定相続情報一覧図の紙1枚」で代用ができるようになりました。これにより、相続人が戸籍の束を複数セット集める金銭的負担や、戸籍の束が1セットしかない場合の時間的負担の軽減、また、相続手続きを掌握する側である各機関の担当者の戸籍審査事務の軽減や人員コスト削減など、双方にメリットが生まれます。
本制度は申出人が制度を利用するべく法務局を訪れた際に、法務局側が申出人に対し相続登記の重要性を説明するなどし、直接の接触を通じて相続登記の促進を図ることに主眼を置いた制度ではありますが、相続登記以外の相続手続きについても広く利用されることにより相続手続全般を簡便に円滑に行うことが可能となり、社会全体の有益に繋がると期待されます。
【法定相続情報一覧図の使用が想定される手続きなど】
・法務局における相続登記の申請
・金融機関の預金払い戻し
・税務署における相続税の申告
・年金等(遺族年金、未支給年金、死亡一時金)の手続き(*令和2年10月26日~)
法定相続情報一覧図は戸籍除籍謄本の束に代替するものであるが故、これら以外の書面から判明する情報は記載されません。
つまり、記載される情報は、亡くなった方及びその法定相続人の範囲を特定するために必要な情報に限られ、あくまでも戸籍除籍謄本の記載から判明する情報のみであり、戸籍除籍謄本から判明しない情報は原則として記載されません。但し、〝相続人の住所〟については、これを証する書面を添付することにより法定相続情報一覧図に記載することができます。相続人の住所は戸籍の記載から判明するものではないものの、利便性向上の観点から記載の任意性が考慮されています。
記載されない具体例
・具体的な各相続人の法定相続分
・遺産分割協議の内容
・相続人の相続放棄の有無(相続放棄をした者であっても一覧図上では相続人して記載される)
・数次相続発生による相続人
以上の内容については法定相続情報一覧図には記載されないため、各相続手続きの際には別途の追加書類(遺産分割協議書や相続放棄受理証明書など)が必要となることがあります。
法定相続情報一覧図は〝作成の年の翌年から5年間〟法務局に保管されます。(規則第28条の2第6号)保存期間内は再交付の申出が可能ですが、申出は当初の申出人のみが可能であり、且つ、申出ができる法務局は当初申出を行った法務局に限定されます。
申出は全国どこの法務局でも可能なわけではなく、以下の地を管轄する法務局に限られます。
法定相続情報一覧図は申出人が作成し、法務局登記官において記載に誤りや不備がないと判断された後に当該図をそのままスキャナを使用して読み取り、データ記録として保存及び申出人へ交付されます。従って、作成に於いては誤読の生じ得ないようパソコン等を使用して作成するのが望ましいと思われますが、手書きによる法定相続情報一覧図の作成も認められています。(但し、鉛筆書きは不可)
亡くなった方が日本国籍を有しない場合は、この法定相続情報一覧図の保管及び交付の制度は利用することができません。また、相続人のうち一人でも日本国籍を有しない場合の同様に利用することができません。
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