2025/02/27作成
改正戸籍法が本年(令和7年)5月26日に施行され、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナを追加する制度がスタートします。
この制度開始後に出生や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、出生届や帰化届等の届出時に併せてそのフリガナを届け出ることとなりますが、既に戸籍がある方については以下の流れで戸籍にフリガナが追記されることになる予定です。
既に戸籍がある方について、戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村から皆さんに「戸籍に記載される予定の氏名のフリガナ」に関する通知が送付されます。
(2)氏名のフリガナの届出(※令和8年5月25日まで!)
上記の通知に記載されたフリガナに誤りがある場合には、令和8年5月25日までに必ず市区町村へ正しいフリガナの届出をしましょう。
通知されたフリガナが正しい場合には届出は不要ですが、早期に戸籍への記載を希望される方はフリガナの届出をすることも可能です。
(3)市区町村長による氏名フリガナの記載
上記の届出がなかった場合、市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、改正法施行日(令和7年5月26日)から1年を経過した日以降(令和8年5月26日以降)、通知書に記載されたフリガナをそのまま戸籍に記載します。
通知書記載のフリガナが誤っていてもその旨の届出がない場合には、誤ったフリガナがそのまま戸籍に記載されてしまうことになりますので要注意です。
♦戸籍記載後のフリガナの変更
(2)の届出がなかった場合に戸籍に記載されたフリガナは、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更の届出が可能ですが、(2)の届出を行った後のフリガナ変更は家庭裁判所の許可が必要となります。
氏名フリガナの届出は、「氏のフリガナ」と「名のフリガナ」について行う必要があり、それぞれを届出することができる方が異なります。「氏名フリガナ」の届出はマイナポータルを利用してオンラインで行うことが可能とされています。制度の詳細はご自身の本籍地の市区町村へご確認ください。
相続関係手続においては、戸籍等を扱う機会が大変多く、フリガナが記載されていることにより氏名の読み方が明確となり、業務にも良い影響が予想されると期待したいと思います。

法務省HPより画像引用
(https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/poster.html)
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