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建 設 業 許 可

将来、1件の工事の請負代金が500万以上(税込)見込まれる建設業を営む事業者様へ

建設業許可を取得できる条件が整っていれば、ビジネスチャンスを逃さないためにも建設業許可の取得を検討してみましょう!

ここ最近の建設業全体の傾向として「軽微な建設工事のみを下請け業者に依頼する場合でも、なるべく建設業許可を取得している会社(または個人事業主)との取引を優先させよう」との風潮があるため、本来、建設業許可を必要としない軽微な工事であっても、その取引の前提として、発注者や元請業者から建設業の許可取得が求められることも多くなってきているようです。

おもな業務内容

【新規】
許可申請(知事/一般)


1件の請負金額が500万以上(税込)の工事契約を受けたい場合は、所管の土木事務所などへ建設業許可申請を行います。
【5年毎手続き】
許可更新手続き


許可を維持して営業継続する場合は、5年毎に建設業許可の更新手続きをを行う必要があります。
【毎事業年度終了後4カ月以内】
事業年度終了届

毎事業年度終了後4カ月以内に届出を行う必要があります。決算報告書がお手元に整ったら、速やかに届出を行いましょう。
【営業終了から30日以内】
廃業届


廃業等の理由により建設業を営業しなくなった場合は、30日以内に廃業届を提出する必要があります。
【変更後14日以内】
各種変更手続き


経営業務の管理責任者の交代や追加、専任技術者の追加や変更など、決められた期間内に速やかに手続きを行う必要があります。
【変更後30日以内】
各種変更手続き


商号、営業所の所在地変更、役員や資本金の変更等が発生したら期限内に速やかに手続きを行う必要があります。

法人化を検討されている個人事業主様へ

司法書士・行政書士事務所だからできる
会社設立から建設業許可申請まで
まるっとお任せください

登記のプロ「司法書士」の業務も日々行っているため、会社設立の登記手続きも自信をもって対応できます。
会社設立(法人化)を機に、建設業許可の取得をご検討されている方や、数年後の建設業許可取得を見据えて先に会社設立をしたい、そういった方はぜひ当事務所へご相談ください。

  • 外注することなく、株式会社や合同会社の会社設立の登記手続きをサポートします
  • 建設業許可申請も、書類準備から申請までトータルでサポートします
  • 会社設立を機に顧問税理士さんをお探しの方は、信頼できる税理士さんをご紹介します
  • 許可取得後、会社登記に関することや建設業の各種届出のお手伝いもできます

ニュース

令和5年1月10日(火)~開始予定
建設業許可・経営事項審査の電子申請の受付が開始されます。

詳細はこちらへ

令和3年1月1日~
押印を求める手続きの見直し等のため、建設業法施行規則の一部改正により、従来は必要とされていた押印の緩和

詳細はこちらへ

建設業許可について知ろう(1/2)

1. 許可を取得する必要がある方について

建設業を営もうとする方は、下記に揚げる「軽微な建設工事」のみを請け負う場合を除き、建設業許可を受ける必要があります。

軽微な建設工事とは?(=建設業の許可を受けなくとも請け負うことができる工事)

⑴「建築一式工事」以外の建設工事

 1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事

⑵「建築一式工事」
 次の①か②のいずれかに該当する工事
 ①1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事
 ②延べ面積150㎡未満の木造住宅工事

※建築一式工事とは、総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事のことで、代表例として、住宅の新築工事が挙げられ、通常、元請として請負った工事のみ該当します。

 

2. 建設業の種類(業種)

建設業の許可は29の業種に分かれています。

営んでいる建設業に適した業種を申請します。工事内容が複数にわたる場合でも附帯工事として扱うことができる場合もあります。まずはメインで営んでいる建設業がどれがを確認しましょう。

土木工事業 建築工事業 大工工事業 左官工事業
とび・土工工事業 石工事業 屋根工事業 電気工事業
管工事業 タイル・れんが・ブロック工事業 鋼構造物工事業 鉄筋工事業
舗装工事業 しゅんせつ工事業 板金工事業 ガラス工事業
塗装工事業 防水工事業 内装仕上工事業 機械器具設置工事業
熱絶縁工事業 電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業 清掃施設工事業

解体工事業

     

 解体工事業は、平成28年6月1日より追加

3. 認可の類型(特定建設業と一般建設業)

当事務所がお手伝いをするのはおもに「一般建設業」になります。

一般か特定かの判断区別は、あくまで元請として受注した工事を一次下請へ発注する額(合計額)の大小によって決まることになります。また、特定建設業は「元請業者」であることが前提となるため、自社が一次下請の場合は、いくら再下請工事発注しても特定建設業とはなりません。一方で、一般建設業は元請業者であっても下請発注金額が下記未満であれば一般となります。下請発注せずに工事のすべてを自社で施工する場合も下請発注金額は「0」となりますので一般建設業となります。

 

「特定建設業」
発注者から直接請負った1件の建設工事につき、下請代金の合計額が4,000万円(税込み)以上(建築一式工事は6,000万円以上)となる下請契約を締結して施工する場合は、特定建設業の許可が必要。基準金額以上の工事を下請業者に発注する建設業者が取得する必要がある。

「一般建設業」
特定建設業の許可を要しない工事のみを施工する場合。

4. 知事許可と大臣許可

当事務所がお手伝いをするのは「千葉県知事許可」になります。

営業所を一つの都道府県内のみに設置しているか否かの違いとなります。ここでいう「営業所」とは、本店もしくは支店、又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所(請負契約の見積、入札、請負契約等の実態的な業務を行っている事務所)をいいます。建設業に無関係な支店、単なる登記上の本店、連絡事務所、工事事務所、作業所などは営業所と認められませんので要注意です。
これらの事務所には、常勤役員等(経営業務の管理責任者等)又は令第3条の使用人が常勤し、かつ専任技術者が専任している必要があります。

 

「知事許可」
一つの都道府県内のみに「営業所」を置いて営業を行う場合。

「国土交通大臣許可」
二つ以上の都道府県内に「営業所」を置いて営業を行う場合。

♦Case1  解体工事について

外構エクステリア工事に伴う解体は、建設業法上、解体工事になるのか?それともとび・土工工事か?
建設業許可における解体工事は、一般的に躯体全体を解体して更地にする工事を指すことが多いため、躯体を解体するのだから解体工事だろうと一概に言えないのが実情です。構造躯体の撤去まで及ぶ場合は建築一式や解体工事になりますが、エクステリア工事にともなって堀やカーポートなどを解体する場合は、とび・土工工事の付帯工事(メインとなる工事をするために必要となる他の従たる建設工事)となりえます。

建設業許可について知ろう(2/2)

1. 許可を受けるための要件

許可を受けるためには下記の要件を満たしていることが必要です。

⑴ 建設業に係わる経営業務の管理を適切に行うに足りる能力を有すること
⑵ 専任技術者を営業所ごとに置いていること
⑶ 請負契約に関して誠実性を有していること
⑷ 請負契約を履行するに足りる財産的基礎又は金銭的信用を有すること
⑸ 欠格要件等に該当しないこと

2. 専任技術者

該当の資格保持者か否かで申請に大きな違いがある
該当工事において定められた資格区分に該当する資格を保持している方は、資格合格証書を提出することで証明書類となります。

資格を保持していない方(有資格者ではなく、かつ所定学科を卒業していない方)は、10年の実務経験を証明する必要がありますので、証明書類はきちんと保管しておくことが大切です。
なお、証明しようとする期間に建設業を営んでいたことが確認できるものとして、以下⑴~⑶のいずれかが証明書類となりえます。

⑴代表者印または契約締結権限者の印がある契約書または注文書を1年につき1件
⑵代表者印または契約締結権限者の印がない契約書、注文書または請書、見積書、請求書を1年につき1件と、その工事代金の入金が確認できる預金通帳の写し等
⑶建設業許可を有していた場合は、その当該期間すべてに係る許可通知書の写し

3. 経営業務の管理責任者

建設業に係わる経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を有することとして、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに該当する者であることが求められます。(常勤役員等+保佐人での証明をする場合は、また別の基準にて求められます。)

なお、実際においては⑴で証明する場合が多いように思います。

⑴ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
⑵ 建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者
⑶ 建設業に関し6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者として、経営業務の管理責任者を補佐する業務に従事した経験を有する者

♦Case2  管理責任者の常勤性について
経営業務の管理責任者の役員報酬及び給与が年間200万円未満の場合は常勤の観点から疑義が生じるため、常勤に相違ない旨の説明とそれに伴う証明書の提出が求められます。
他社の役員を兼務している場合は、他社の代表者による非常勤証明が必要です。(複数の代表取締役がいない会社において代表取締役に就いている場合は常勤性が証明できませんので、申請する会社にて経営業務の管理責任者になれません。)

また、常勤しているはずの営業所が千葉県八千代市で、住民票の住所が兵庫県神戸市だったりすると、住所が勤務を要する営業所から遠距離にあるため常勤性が無いと想定されます。何キロ以上や通勤時間〇時間以上といった基準は公に記載されていませんが、常勤に疑義がみられる場合は、その常勤性を証明するための追加資料が求められる場合があります。

費用について

1. 新規申請(千葉県知事/一般)

基本的に以下の費用がかかります。
① 行政手数料     90,000円
② 行政書士報酬 150,000円~(♦1)
③ その他実費  各種証明書手数料、郵送料など

♦1 実務経験証明を必要としない資格保有者申請の場合は割引があります
     申請業種が複数、役員等が複数の場合は別途加算費用が発生します
 

2. その他お手続き

個別にお問合せください。

よくあるご質問

よくあるご質問の一部を掲載します。

営んでいる建設業がどの業種に該当するか分かりません。

建設業の許可は29の業種(平成28年6月1日に解体工事業追加)に分かれています。明確に判断できない場合は、所管の行政へ確認することが大切です。

実務経験10年以上で許可取得ができるかどうか心配です。

求められる証明資料をきちんと揃えることができれば、取得の道も開けます。日々保管しておくことが大切です。

前社の社長と仲たがいをしてしまったため、本来の証明者から証明が得られません。許可申請を行うのは難しいでしょうか?

本人証明だけで証明が満たせない場合、他社証明で証明する必要がありますが、仲たがいなどによって本来の証明者から協力が得られないこともあります。
その場合でも代替方法があるか検討することは可能ですので、まずはご相談ください。

当事務所の業務方針

1.ご相談及びご依頼頂いた案件すべてについて、司法書士・行政書士本人が担当します
業務を補助する事務スタッフは常駐しておりますが、ご相談やご依頼頂いた案件すべてについて司法書士・行政書士本人が担当します。事務スタッフが担当になるのでは・・・などのご心配は不要です。ご安心ください。

2.ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行います
ご依頼頂く業務の大半は、ご相談者の大切な財産や権利の得喪に関する重要な手続きとなりますので、ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行わせて頂いております。ご依頼頂いた業務に関しては、スムーズな業務の進行やご要望に添うためZOOMなどの利用にも努めております。

3.遠方の方のご相談もお受けしております
当事務所へご相談頂く方は、八千代市や近隣市区町村にお住まいの方又は在勤の方が大半となりますが、ご要望があれば又はご相談者にとって最善であれば、遠方の方でもご相談もお受け致しております。

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