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法務省HPより画像引用
今までは、戸籍謄本等を取得するには本籍地の各市区町村へ請求する必要がありましたが、令和6年3月1日からは、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口にて戸籍謄本等を請求することができるようになり、本籍地が遠方にある方でも当該遠方の市区町村へわざわざ請求する必要がなくなりました。
欲しい戸籍が全国各地にある場合でも、要件を満たせば一か所の市区町村窓口にまとめて請求することができるようになり、戸籍取得手続きの効率化が図られました。
戸籍除籍謄本は、相続に伴う各種の手続きにおいて広く要求される必要書類です。平均寿命でお亡くなりになった方の『出生から死亡までつながりのつく戸籍除籍謄本一式』というと、少ない方でも3~4種類、多い方では8~10種類程度になる方もいます。
これまでは、これらの戸籍等を本籍地の市区町村ごとに個別に請求する必要があり労力を要しましたが、広域交付サービスのスタートにより、最寄りの市区町村で一括して請求取得することが可能なケースが想定できるようになりました。(請求権者や請求可能な戸籍の種類には制約があります。)
請求できる戸籍は、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本などのいわゆる謄本となり、戸籍の記載にある方のうち一部の者を抜粋した個人事項証明書(抄本)や戸籍一部事項証明書は請求できません。またコンピュータ化されていない戸籍謄本等(紙で管理している戸籍謄本等)についても請求ができません。
請求できる人は、戸籍謄本に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)となります。父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。
請求方法は、広域交付での戸籍謄本等の請求する場合には請求する方が市区町村の窓口へ出向いて請求する必要がります。郵送請求や代理人・第三者からの請求はできません。また請求から交付されるまで要する時間が市区町村ごとに異なり、数日を要する市区町村もありますので、事前に市区町村へ確認されることをお薦め致します。
広域交付サービスの利用内容は、市役所本庁と各支所又は出張所で異なる市区町村があります。
例えば、八千代市の場合には、本庁と支所又は連絡所とでは広域交付制度を利用して取得できる戸籍の種類が異なります。本庁での請求には戸籍の種類に制約はありませんが、支所や連絡所では現在戸籍(戸籍全部事項証明書)の取得のみ可能となります。現在戸籍だけでなく除籍や改製原戸籍も欲しい場合には、八千代市役所本庁窓口に出向く必要がありますのでご注意ください。
詳細の取扱いは広域交付サービスを利用する各市区町村へご確認ください。
広域交付サービスでは、例えば、東京都墨田区→船橋市→八千代市と本籍を移動した方でも、三か所すべての戸籍除籍謄本を八千代市役所の窓口でまとめて請求取得することが可能ですが、八千代市で請求取得した場合には、東京都墨田区の戸籍や船橋市の戸籍もすべて八千代市の統一用紙で印字され交付されます。
ちなみに、八千代市で発行された戸籍の用紙様式(コンビニ発行分は除く)は、八千代市キャラクター " やっち " と八千代市の花 " ばら " のデザインが入った緑色の用紙が使用されています。
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