2023/09/14作成
令和2年7月10日から運用が開始された「自筆証書遺言書保管制度(遺言者本人が書いた遺言書を法務局が預かって保管してくれる制度)」が、令和5年10月2日より一部運用変更予定との情報がありましたのでお知らせ致します。
遺言書保管制度には、そもそも「通知」と呼ばれるものがあります
通知とは、遺言者(遺言作成者)が亡くなった後、その預けてある遺言の存在や内容を、残されたご家族(相続人)や遺言で財産を譲ると記してもらった方、遺言執行者等に気付き知ってもらうための仕組みです。
通知には「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」の2種類がありますが、今回は「指定者通知」に関する運用変更となります。今回の運用変更によって、遺言書保管制度の最終的な目的「遺言者死亡後に遺言者の相続人や遺言で財産を譲ると記してもらった方、遺言執行者等に遺言書の存在及び内容を知ってもらうこと」が、より実現しやすくなるものと思います。
■現在の指定者通知の運用
法務局(遺言書保管官)が遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって遺言者の死亡の事実を確認した場合に、遺言者が希望する場合に限り、受遺者等、遺言執行者または推定相続人のうち、あらかじめ遺言者が指定した者1名に対して遺言書が保管されている旨を通知する。
■ 運用変更後(令和5年10月2日以降)
指定できる者を受遺者等、遺言執行者または推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日からは、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定可能となる予定。なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合も変更の届出により追加可能。
以上、遺言書保管制度における指定者通知の運用変更についてのお話でした。
詳細は法務省HPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html