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2022/07/26作成

令和4年9月1日以降、会社の支店所在地における登記が不要となります。
令和元年12月4日成立、同月11日公布された会社法の一部を改正する法律(改正会社法)により、「会社の支店所在地における登記」の廃止が決定していましたが、今般9月1日から施行されることとなり、以降、同登記が不要(廃止)となります。

 

*会社の支店の所在地における登記とは?
現在は、本店所在地を管轄する法務局の管轄地域外で(つまり別の法務局管轄地域で)支店設置する場合には、その支店所在地を管轄する法務局にも会社登記簿を設ける必要があります。登記簿といっても現状は支店所在地においての登記事項は少なく「①商号、②本店所在地、③支店所在地」しかありません。この①②③について変更が生じた場合には、支店所在地の法務局へも、変更登記手続きをする必要があります。

同登記が必要とされてきた背景には、〝支店所在地における登記から本店所在地の検索をすることができるようにするため〟といったアナログ時代ならではの理由がありましたが、インターネットが広く普及した現在においては、他の方法で容易に本店所在地を検索できるようになり、支店所在地における登記制度を維持する必要性が乏しくなってきたようです。時代の流れによる廃止ですね。

制度廃止により、会社における法務局への登記申請義務の負担が軽減されることになりますし、〝支店所在地における登記をうっかり忘れてしまった〟なんてミスも無くなります。支店の所在地における登記にいくつかの思い出もある私としては少しい寂しい思いもありますが、とりあえず、〝支店所在地における登記〟長い間お疲れ様でした。

 

なお、本店所在地における支店の登記は、引き続き必要となりますのでご注意ください。

 

 

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