2023/05/16作成
先月の4月27日より相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国が引き取ってくれる制度)がスタートしました。今回は申請から土地が国庫帰属されるまでのごく簡単な流れをご紹介いたします。
1.事前相談
制度開始に先立ち、今年2月22日より全国の法務局・地方法務局の本局において、①窓口での対面相談 ②電話相談が開始されています。原則として土地所在地を管轄する法務局(本局)での相談となっているようですが、引き渡したい土地が遠方にある場合などはお近くの法務局(本局)での相談も可能です。
事前相談は申請前の必須事項ではありませんが、引き渡したい土地が国庫帰属可能か否かを事前に判断するため有用なものとなります。申請後は申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも申請手数料は返還されませんのでその点においても事前相談されたほうが望ましいでしょう。
2.申請書の作成・提出
申請書を作成し土地所在地を管轄する法務局本局へ申請(来庁申請又は郵送申請)します。申請書には審査手数料(土地一筆あたり14,000円)に相当する収入印紙を貼る必要があります。なお、弁護士・司法書士・行政書士は申請書の書類作成を代行することができます。
3.要件審査
審査における標準処理期間は半年~1年程と見込まれています。
法務局担当官における書面調査及び実地調査が行われ、実地調査では申請者等に同行のお願いをする場合があります。
4.承認と負担金の納付
審査を踏まえ、国庫帰属の承認・不承認が判断され、結果が申請者へ通知されます。帰属が承認された場合には申請者は負担金を期限内に納付する必要があります。
5.国庫帰属
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。土地の所有権移転は国が行います。(嘱託登記)
相続土地国庫帰属制度の利用を検討されている方はぜひご活用ください。今回参考とした資料「相続土地国庫帰属制度のご案内/令和5年4月版(法務省HPより)」のリンクは以下となります。
<001390195.pdf (moj.go.jp)>
法務省HPより画像引用