2023/01/13作成
平成27年2月27日から、会社の役員等が婚姻により氏を改めた場合には、申し出により新しい氏名とともに婚姻前の氏も記録(登記事項証明書に記載)することができるとする取扱いが始まりましたが、昨年の令和4年9日1日から併記可能な旧氏の範囲が拡大されていますので、今回はその点のお知らせです。
(平成27年2月27日における取扱いに関する過去記事はこちらから)
範囲拡大の内容
(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や離婚後婚姻中の旧氏なども併記が可能となりました。
(2)登記の申請時以外の申出も可能となりました。
以前は、婚姻前の旧氏(旧姓)のみに限定され、且つ、会社設立や役員就任の登記申請と同時に申し出る必要がありましたが、昨年の法改正により、併記可能な旧氏の範囲拡大と申出タイミングの時期的な緩和が図られました。希望される方にとっては、朗報となる改正と言えます。
【申出が認められた場合の記載例】
東京太郎(旧氏名)が婚姻などにより、千葉太郎に氏を変更した場合
取締役 千葉太郎(東京太郎)
新たに会社役員に就任される方などで旧姓の併記を希望される方は、当事務所へご相談ください。