2022/01/17作成
会社設立時に必要な定款認証手数料が、令和4年1月1日より改定されました。
株式会社等を設立する場合には、定款(会社の事業目的や事業活動に関する根本的な規則を定めたルールブックのようなもの)を作成し、公証役場の公証人に作成した定款の認証を受ける必要があります。(←この認証を受けた後に管轄法務局へ会社設立登記を申請することで会社設立となります。)
この定款認証の際に、公証人に支払う手数料は、去年までは一律5万円とされていましたが、起業促進等の観点から、今年1月1日より一部引き下げられることになりました。
株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料については、昨年までは「一律5万円」でしたが、今年1月1日より、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合には「5万円」に改定されました。
なお、新しい改定料金の適用となるのは、「株式会社と特定目的会社」の定款認証に関するものとなりますので、一般社団法人や一般財団法人等の設立においては改定料金の適用はありません。
■定款認証手数料
資本金の額 | 公証人に支払う手数料 | |
(令和3年12月31日以前) | (令和4月1日1日以降) | |
100万円未満 |
50,000円 | 30,000円 |
100万円以上〜300万円未満 | 40,000円 | |
300万円以上 | 50,000円 |
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