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相続手続きはお任せください

相続手続きといっても、市区町村への届出、年金事務所へなどの行政機関への手続き、電気・水道・ガス・クレジットカード・携帯電話などの各種停止手続き、また生命保険手続きなど様々な手続きがあり、これらは近親者の方がご自身で行うことが一般的です。

しかしながら、法務局に対する登記手続きや家庭裁判所への申立て手続きは一般の方には手を出しづらく、特に相続関係が複雑な方はご自身で行うのは大変です。相続は、相続発生前から相続発生後に至るまで法律、税務、登記など様々な手続きが絡み、解決には各専門家の連携が重要なポイントとなります。

当事務所では、必要に応じて弁護士、公認会計士、税理士、土地家屋調査士、社会保険労務士の他専門家及び近隣の信頼出来る不動産業者と連携を図りながら依頼者を全力サポートさせて頂きますので、お気軽にご依頼ください。

目次(相続手続き)

1. 土地、建物、マンション、分譲団地など不動産の名義変更
2. 銀行預金や郵便貯金の口座解約、証券会社の口座解約代行
3. 亡くなった方についての戸籍、除籍、改製原謄本一式取得
4. 遺産分割協議書の作成
5. 家庭裁判所への申立てサポート
 →自筆遺言書検認、相続放棄、未成年者の特別代理人の選任、遺言執行者の選任、失踪宣告など
6. 法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の作成)の申出手続き
7. 住宅ローン完済や団体信用生命保険による抵当権の抹消手続き、仮登記や買戻し特約の抹消手続き
8. 債務調査ための信用情報機関への開示請求代行

1. 土地、建物、マンション、分譲団地など不動産の名義変更

お亡くなりになった方から不動産を相続する方へ名義変更する

不動産を所有されていた方が亡くなった場合には、不動産の名義を「亡くなった方」から「不動産を相続した方」へ変更する手続きをしましょう。相続による不動産の名義変更手続きのことを「管轄法務局に対する相続を原因とする所有権移転登記申請手続き」と言いますが、当事務所でこの登記申請手続きの代理をさせて頂きますので、是非、ご相談下さい。

 

放置は手続きを複雑化させる原因になる場合がある

相続手続き(亡くなった方に関する一連の手続き)は、心のどこかで「早めにやらなくは・・」と気に掛けながらも、実際にはなかなか手を付けることができないということがあります。

特に不動産の名義変更は、亡くなったご主人名義のご自宅にそのまま配偶者である奥様が特に問題無く暮らしておられたり、亡くなったお父さん名義の家に子供達が何ら支障を感じることなく生活していたりなど、直ぐに手続きを取らなくても、実際上、生活に困ることが少ないためどうしても後回しにしがちです。

しかし、手続きを放置することによって、新たな相続が発生し相続人の人数が増加したり、相続開始時には元気であったご高齢者相続人が月日の経過とともに判断能力が低下してしまうなど、当初より手続きが複雑化・煩雑化し、時には手続きを断念してしまうことがあります。そういった将来に発生しうるリスクを回避する上でも、特段の理由がない限り、相続手続きはお早めに済ませることをお勧めします。

 

専門家だから安心!相続登記の免税措置の適用案件にもしっかり対応

相続によって土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税免税措置や、不動産価値が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置など、適用できる免税措置をきちんと対応します。

 

遠方の不動産でも大丈夫!登記手続きは当事務所にお任せください

「相続を原因とする所有権移転登記申請」は法務局に対して行います。ご自宅の最寄りの法務局でよいという訳ではなく、申請対象となる不動産を管轄する法務局に申請する必要があります。各不動産(土地及び建物)の所在地ごと(通常は市区町村ごと)に管轄法務局が定められておりますので、管轄でない法務局に申請しても受付けてもらえませんので注意が必要です。

当事務所では、原則として法務局へオンライン申請を行っておりますので、遠方の不動産であっても問題無く対応しております。

2. 銀行預金・ゆうちょ貯金口座の解約、証券会社の口座解約手続き代行

お客様が銀行窓口へ行く必要はありません

相続財産(遺産)の中に銀行預金や郵便貯金・投資信託・株式・国債などある場合には、口座がある金融機関や証券会社に対して相続手続きを行う手間が生じます。最近は、特に銀行は支店統廃合によってお近くの支店が無くなってしまうことも多く、また多くの銀行がオンライン受付を主流にしつつあるため窓口にいくことは必要なくなってきておりますが、不慣れな方には何度も書類郵送のやり取りが発生してしまい、解約完了までにお時間がかかることもあります。

当事務所では、口座解約はもちろんのこと、解約に伴う一連の手続を幅広く対応していますので、お気軽にご相談ください。

 

残高証明書の必要性

相続手続きにおける「残高証明」とは、お亡くなりになった方(被相続人)の死亡日時点における残高額などを明らかにするために金融機関等に発行してもらう書面のことを指します。相続人間での後々のトラブルを避けるため、死亡日時点における相続財産の金額はきちんと証明書として発行してもらうことをお勧めします。もちろん、お客様のケースによっては取得せずに手続きを行うことも可能です。

サポートできること

・法定相続人の確定作業(戸除籍謄本の代行取得)
・遺産分割協議書の作成 
・法定相続情報証明の申出代行(必要な場合のみ) 
・残高証明書の請求代行 
・解約手続き代行

遠方の銀行も対応!手続きは当事務所にお任せください

千葉県に支店のない地方銀行の口座でも対応可能です。当事務所から被相続人名義の口座がある金融機関へ連絡しますのでご安心ください。

3. 亡くなった方についての戸籍、除籍、改製原謄本一式取得

出生から死亡まで繋がりのつく戸籍除籍謄本一式が求められる相続手続きはたくさんある

戸籍除籍謄本一式は、相続に伴う各種の手続きにおいて広く要求されてくる必要書類です。平均寿命でお亡くなりになった方の ”出生〜死亡まで繋がりのつく戸籍除籍謄本一式” というと、少ない方でも3〜4種類、多い方では8〜10種類程度になる方もいます。

上位順位の相続人が死亡したことに伴い法定相続人となった場合には、その方の死亡を証する戸籍も揃える必要が生じます。(すなわち、第2順位であれば、第1順位の方がいないこと、第3順位であれば、第1順位及び第2順位の方がいないことを証明する必要があります。)

 

謄本と抄本

謄本は全員記載したものを指し、抄本は一部の方を記載したものを指します。亡くなった方についての出生から死亡までの戸籍除籍については、法定相続人の確定をする必要があるため「謄本」が求められます。
ちなみに、被相続人ではなく法定相続人の現在戸籍については、対法務局手続きは
抄本で構いませんが、銀行などその他相続手続きの場所においては謄本が求められる場合もありますので、必要になる手続きによって注意が必要です。

戦災などで古い戸籍が焼失していることもある

相続登記において、滅失等により除籍謄本を取得できない場合には、その市区町村長が証明するその旨の証明書を代替として提出するケースもあります。
→関連記事はこちらへ(過去ログFiile023)

相続登記に使う日本語以外の言語で書かれた書類は日本語翻訳が必要

外国の言語で作成された書類を法務局へ添付書類として提出する場合には、日本語に翻訳しなければなりません。翻訳内容の真正を担保するため、基本的に翻訳を専門としている業者に依頼することとなります。よって、その分の時間と費用がかかることが見込まれますのであらかじめの注意が必要です。

手続きは当事務所にお任せください

市区町村とのやり取りはすべて当事務所で行います。上位順位の戸籍証明や、傍系の戸籍証明など必要な場合も対応しますので、安心してご依頼ください。

4. 遺産分割協議書の作成

遺産分割協議書とは?

亡くなった方に遺言書がない場合、相続人の間での話し合いによって遺産の引き継ぎを決めることが一般的で(話し合いではなく民法に定められた相続人の法定相続割合で遺産を引き継ぐケースもあります)、この話し合った内容を書面化する作業 ”遺産分割協議書の作成” を行います。

話し合った内容を遺産分割協議書にどう反映させるか、遺産の内容をどこまで詳細に記載するか、遺産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う場合の書き方など、ケース毎に作成内容は異なりますが、依頼人のケースに合った遺産分割協議書を提案し作成するように努めております。

 

遺産分割協議書と遺産分割協議証明書の違い

遺産分割協議書は話し合いによって合意された協議内容を記した書面に相続人全員が署名押印する(同一の書面に全員が連署する)もので、遺産分割協議証明書は協議がすでに合意成立済であることを証明する書面であり、一通の書面に連署しなくとも相続人各自が各々一枚の書面に署名するものです。依頼人のケースにあった方法を選択し作成を行います。
→関連記事はこちらへ(過去ログFiile031)

手続きは当事務所にお任せください

シンプルな定型文案から細かい記述まで、依頼人のケースに合わせて検討作成致します。お気軽にご相談ください。

5. 家庭裁判所への申立てサポート

相続に伴う申立てとは?

家庭裁判所が取り扱う家事事件は様々な種類がありますが、その中に相続が発生した際に必要または利用が検討される手続き(審判)があります。申立てにおける必要書類の取得代行(事前準備)から申立書の作成代行まで当事務所でサポートさせて頂きますので、是非、ご相談下さい。

 

主な手続き

1. 遺言書の検認 
故人の  ”自筆で書かれた遺言書”  を保管している相続人等が遺言者の死亡後にしなければならない手続き。

自筆による遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったあと遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を求める必要があります。(※ 公正証書による遺言や自筆証書遺言書保管制度の利用により法務局で保管されている遺言である「遺言書情報証明書」については、この「検認の手続き」は必要はありません。)

 

2. 相続の放棄 
相続人が亡くなった方の権利義務(プラスの財産やマイナスの財産)を一切受け継がない手続き。

相続放棄とは、すべての遺産(プラス財産及びマイナス財産)を相続せずに放棄してしまう事で、一部の財産のみの放棄はできません。一般的に以下のようなケースが相続放棄に想定されます。

・遺産が借金などのマイナス財産しかなく、とにかく借金を背負いたくない
・疎遠の親族が亡くなり、遺産も一切欲しくないし、関わりたくない
・疎遠の親族が亡くなり、負債があるかどうか全くわからないが、とにかく関わりたくない
・先順位相続人が相続放棄したために自分が相続人となったが、自分も相続放棄をしたい

 

3. 未成年者に対する特別代理人選任 
親権を行う父または母とその子との利益が相反する場合に特別代理人を選任する手続き。

例えば、ご主人が亡くなり、残された妻と未成年の子供が相続人となる場合に、両者の間で遺産分割協議を行う際には、未成年者の子供のために家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を請求する必要がありあす。

本来は親権者である親が未成年の子の法定代理人として遺産分割協議を行いますが、親自身(ご主人亡き後の奥様)も相続人となる場合には、「相続人としての立場」と「子の法定代理人の立場」を兼ねることになり、お互いの利害関係が衝突してしまうことになり、これを「利益相反行為」といいます。

 

4. 成年後見(法定後見人)の選任 
判断能力が十分でない方について法定後見人を選任する手続き。

相続人の中に精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が十分でない方がいる場合には、家庭裁判所に対する成年後見制度の利用検討が考えられます。故人の遺産について相続人の間で話合いをする場合(遺産分割協議)に、例えば、認知症のご高齢者は話し合いに参加することは不可能であり、ご自身の権利を保全することができません。そんな場合に、認知症のご高齢者の方について成年後見制度を利用して法定後見人を選任してもらうことが想定されます。

ただし、法定後見人の仕事は、判断能力が不十分な方の生涯に渡りサポートしていく大変重要で重責のある仕事です。判断能力が不十分な方の資産保有状況によっては、普段から本人の生活をサポートしている親族であっても後見人に選ばれないケースも多く、家庭裁判所が職権で選んだ第三者が後見人に選任された場合には毎月の報酬も発生するなど、制度利用には事前の十分な理解と慎重な選択が必要な場合もあります。

 

5. 遺言執行者の選任 
遺言書に記載された内容を実現するために「執行者」を選任するための手続き。

遺言書に「遺言を執行する者(遺言執行者)の指定の記載がない場合」や「遺言執行者が辞任や死亡などで不在となった場合」などで、遺言執行者を選任してもらいたいときの手続きです。

遺言書を作成する際に法律専門家が関与したケース(公正証書遺言や法律専門家に相談した上で作成された自筆証書遺言など)では、通常「遺言執行者として〇〇〇〇を指定する」等の記載があることが一般的ですが、専門家が関与することなくご自身で作成された場合は、逆に遺言執行者としての記載がない方が一般的です。

遺言作成者が亡くなった後、遺言書の記載内容に従い各種手続きを相続人または関係当事者が自身で行うこともできますので、必ずしも遺言執行者が必要とする訳ではありませんが、遺言執行者がいた方がスムーズに進む手続きや、遺言執行者がいることが必須の手続き(遺言による相続人排除、遺言による認知)もあります。

手続きは当事務所にお任せください

申立ては家庭裁判所に対して行います。
ご自宅の最寄りのどこの裁判所でもよいという訳ではなく、指定の管轄家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。遺言書の検認の場合は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」、相続の放棄申述の場合は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」、また、特別代理人の選任の場合は「子の住所地の家庭裁判所」となっており、各指定された申立て先の管轄家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

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6. 法定相続情報証明(法定相続情報一覧図の作成)の申出手続き

戸籍謄本等の束の代わりになる

法定相続情報証明制度は、申出人が法務局に対して①亡くなった方(被相続人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍除籍謄本一式(戸籍の束)及び②これに基づいて作成した法定相続情報一覧図(相続関係説明図のようなもの)を提出すると、登記官が内容を確認照合し問題が無ければ、法定相続情報一覧図を登記官の認証文を付けて無料で発行してくれる制度です。登記官の認証を受けた法定相続情報一覧図は戸籍の束の代わりになりますので、相続人が戸籍の束を複数セット集める金銭的負担や、戸籍の束が1セットしかない場合の時間的負担の軽減となります。

利用する場合のメリットやデメリットを考慮し、必要に応じてご提案させて頂いております。

7. 住宅ローン完済や団体信用生命保険による抵当権の抹消手続き、仮登記や買戻し特約の抹消手続き

銀行から抹消書類を受け取ったら、登記手続きを忘れずに

ローンを完済すると銀行から抵当権を抹消するための書類(抵当権設定契約証書、解除証書、登記識別情報など)が債務者へ渡されます。設定された抵当権は、完済等によって自動的に抹消されるわけではないのです。

8. 債務調査のための信用情報機関への開示請求代行

銀行系、消費者金融系、クレジットカード系の負債確認をする

生前に家族付き合いや親戚付き合いがなかった疎遠の方がお亡くなりになった場合、相続人となった方は故人に負債(借金)があったのかどうか不安に感じる方もいらっしゃると思います。

遺産を引き継ぐか否かを判断するためにも、亡くなった方の負債(借金)を調べたい方については、信用情報機関への情報開示請求をご検討されてみるのもよいかと思います。信用情報機関は、全銀協、JICC、CICの3機関があり、それぞれ銀行系、消費者金融系、クレジットカード会社系の負債を確認することができます。

当事務所の業務方針

1.ご相談及びご依頼頂いた案件すべてについて、司法書士本人が担当します
業務を補助する事務スタッフは常駐しておりますが、ご相談やご依頼頂いた案件すべてについて司法書士本人が担当します。事務スタッフが担当になるのでは・・・などのご心配は不要です。ご安心ください。

2.ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行います
ご依頼頂く業務の大半は、ご相談者の大切な財産や権利の得喪に関する重要な手続きとなりますので、ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行わせて頂いております。ご依頼頂いた業務に関しては、スムーズな業務の進行やご要望に添うためZOOMなどの利用にも努めております。

3.遠方の方のご相談もお受けしております
当事務所へご相談頂く方は、八千代市や近隣市区町村にお住まいの方又は在勤の方が大半となりますが、ご要望があれば又はご相談者にとって最善であれば、遠方の方でもご相談もお受け致しております。

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