2022/02/03作成
令和4年1月31日から、新しい制度「実質的支配者リスト(BOリスト)制度」がスタートしました。
この制度は、法人の実質的支配者の透明性を向上させることが国際的に求められていることを踏まえ、商業登記所(管轄法務局)が株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付するというものです。
マネーロンダリング(資金洗浄等)を目的とした法人の不正使用防止に関する取組に関心が高まっている昨今、取組推進の役割を担っている政府間枠組みであるFATA(金融活動作業部会)からの勧告や金融業界からの要望も相まって、より一層の施策が求められていることに対応した形となります。これまでも、犯罪収益移転防止法による特定事業者から顧客への実質的支配者の確認や、公証人による会社成立時の定款認証時の実質的支配者情報の申告が行われてきましたが、それにプラスαの取組みとして本制度がスタートしたというところでしょうか。
この制度を利用したい会社は、自社の実質的支配者情報一覧を作成し、所定の添付書類とともに法務局へ申請、法務局が内容をチェックして問題がなければ、実質的支配者情報一覧についての保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることになります。(手続き自体は無料)
銀行などの金融機関では特にマネーロンダリング防止の観点から法人の実質的支配者情報の把握は重要事項であるため、今後は銀行が各取引会社に対して〝御社の実質的支配者リストを提出して下さい〟と、法務局発行の実質的支配者情報一覧の提供を求めるといったことが想定されています。
実質的支配者リスト制度利用をご検討される際には、お近くの司法書士へご相談下さい。
もちろん、当事務所でもご相談をお受けします。