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新着情報

File072 2024/02/20

2024/03/27作成

不動産登記法の改正により、令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がいよいよスタートします。(民法・不動産登記法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号))。

今回は義務の内容ではなく、義務に違反した場合の過料について少しご説明します。改正された不動産登記法では、いわゆる相続登記の申請義務を負う者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは10万円以下の過料に処するとされました(改正不動産登記法164条)。では、官庁(法務局の登記官)はどのように申請義務違反を把握し、どういった方法により過料に処するのでしょうか?!

 

過料が科される場合の流れ 
STEP1:登記官による申請の催告(催告書の送付)
登記官は次に掲げるいずれかの事由を手がかりとして、申請義務の違反者を職務上知ったときに限り申請の催告を行うとしています。

①相続人が遺言書を添付して遺言内容に基づき特定の不動産の所有権移転の登記を申請した場合において、当該遺言書に他の不動産の所有権についても当該相続人に遺贈し、又は承継させる旨が記載されていたとき②相続人が遺産分割協議書を添付して協議の内容に基づき特定の不動産の所有権の移転の登記を申請した場合において、当該遺産分割協議書に他の不動産の所有権についても当該相続人が取得する旨が記載されていたとき

催告において定めた期限内に登記申請がされた場合又は催告後に「正当な理由※」がある旨を主張し、登記官が ”正当な理由あり” と認めた場合には、次の過料通知は行われません。

※正当な理由とは 
正当な理由の判断としては、以下①~⑤のような事情が想定されます
相続人が極めて多数に上り、戸籍関係書類等の収集や他の相続人の把握等に多くの時間を要する場合
遺言の有効性や遺産の範囲等が相続人等の間で争われており、相続不動産の帰属主体が明らかにならない場合
③申請義務を負う者に重病その他これに準ずる事情がある場合
④申請義務を負う者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第1条第2項に規定する被害者その他これに準ずる者であり、その生命・心身に危害が及ぶおそれがある状態にあって避難を余儀なくされている場合
⑤申請義務を負う者が経済的に困窮しているために登記申請を行うために要する費用を負担する能力がない場合

STEP2:裁判所に対する申請義務違反の通知(過料通知)
上記催告に対して、期限内に申請がなされない場合(又は正当な理由が認められない場合)には、登記官は裁判所に対しその申請義務違反を通知します。

 

STEP3:裁判所での過料決定
通知を受けた裁判所において、要件に該当するか否かを判断し、過料を科す旨の裁判が行われます。(過料決定:10万円以下の範囲内)

 

以上が流れとなります。
義務化の決定以降、様々なアナウンスが全国的に広がりを見せていますが、幅広い国民層への影響を及ぼすことを考えると、この新制度のより一層の十分な周知が必要と思われるところです。

2024/02/20作成

戸籍法の一部改正に伴い、戸籍謄本等の広域交付が令和6年3月1日から始まります。

これまでは、本籍地の市区町村のみでしか戸籍謄本等を請求できませんでしたが、今後は本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先の最寄りの市区町村窓口にて戸籍謄本等を請求することができるようになります(どこでも取得可能)。また、欲しい戸籍が全国各地にある場合でも、一か所の市区町村の窓口にまとめて請求することができるようになります(まとめて請求可能)。

 

1.広域交付により取得できる戸籍謄本等とは
請求できるのは、戸籍全部事項証明書、除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本、除籍謄本などのいわゆる謄本となり、戸籍に記載のある方のうち一部の者を抜粋した個人事項証明書(抄本)や戸籍一部事項証明書は請求できません。また、コンピュータ化されていない戸籍謄本等(紙で管理している戸籍謄本等)についても請求ができません。
なお、戸籍の附票はこれまで通り本籍地のみでの交付となります。

 

2.広域交付で戸籍謄本等を請求できる方
請求することができるのは、戸籍謄本等に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)となります。父母の戸籍から除籍された兄弟姉妹の戸籍謄本等は請求できません。

 

3.広域交付での戸籍謄本等の請求方法
請求する方が市区町村の窓口に出向いて請求する必要があります。郵送請求や代理人・第三者からの請求はできません。

 

広域交付の実施により、市区町村の担当部署ではこれまで以上に事務負担がかかるものと思われます。出生から死亡までの戸籍を一括して請求するようなケースでは発行に日数を要する場合や、事前予約が必要となるケースも予想されますので、請求される方はあらかじめ請求する各市区町村へご確認されることをお勧めいたします。

法務省HPより画像引用
https://www.moj.go.jp/content/001409036.pdf

2024/01/10作成

不動産登記手続のなかに「買戻し特約に関する登記」と呼ばれるものがあります。

買戻し特約は、民法に規定されており、「不動産の売主は売買契約と同時にこの買戻し特約を結べば、後日、売主は買主が支払った代金及び契約費用を返還することで、売買の解除をすることができる(民法579)」という規定で、この買戻し特約を結んだ場合には、特約の内容を第三者に対抗するためにその旨の登記申請を行い(民法581)、以後その旨が不動産登記簿に記載されます。

買戻し特約は ”買戻し可能期間” (民法580:最長10年)を定めることが一般的かと思いますが、この期間が過ぎても法務局へ抹消の手続を行わず、特約の登記が登記簿に長期間放置・記載されたままのケースがあり、相続による所有者変更や不動産売却などのタイミングにその事に気付いて抹消手続を行うことが実務上珍しくありません。よく見かけるのは、住宅供給公社や都市再生機構などの買戻し特約でしょうか。

この "消えずに残ったままの買戻し特約登記の消し方" について、法改正により昨年(令和5年)4月1日から新たな不動産登記実務の取扱いが始まりました。

 

新たな不動産登記実務の取扱い
令和5年4月1日以後、買戻しの特約に関する登記がされている場合において、その買戻しの特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、登記権利者(いわゆる物件所有者など)は、単独で当該登記の抹消を申請することができるとなりました。(不動産登記法第69条の2)

改正前は、抹消をするために買戻しを付けていた買戻権者へ手続協力の依頼をする必要(共同申請による抹消協力や嘱託登記による抹消依頼等)がありましたので、先般の改正によってそれら手間が省けスムーズに抹消が可能になったと言えます。

なお、この不動産登記法69条の2の規定により抹消登記を申請する場合には、登記原因証明情報の提供が不要(不動産登記令第7条第3項第1号)、登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」、登記原因日付も不要となります。

 

買戻し特約、その他登記手続きに関するご相談などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

2023/10/25作成

今年も休眠会社の整理作業が行われます。

「休眠会社の整理作業」とは
12年以上登記されていない株式会社及び5年以上登記がされていない一般社団法人や一般財団法人に対し、下記のような通知書を発送し実質動いていないだろうとされる会社等を法務局の主導で整理(みなし解散)していくものです。

♦通知内容の趣旨(株式会社の場合)
『あなたの会社は12年以上にわたり登記申請手続が行われていません。よって、既に事業を廃止したか既に実体がない法人である、いわゆる休眠会社とみなし、会社を解散したものと取扱います。まだ事業を継続しているなら12月xx日までに届出してください』

 

今年は、令和5年10月12日付けで管轄法務局から通知書の発送がなされました。
通知を受けた会社等は、令和5年12月12日(火)までに、「必要な登記(役員変更等の登記)の申請」や「まだ事業を廃止していない」旨の届出のいずれかをしない限り解散したものとみなされ、管轄登記所の登記官により職権で解散の登記がされますので注意が必要です。みなし解散させられた株式会社等も3年以内であれば一定の手続を踏んで継続することは出来ますが、それには手間も費用もかかってしまいます。
会社等の社長さんや法人代表者の方は、休眠会社の整理作業に関する通知にはお気を付けください。法務局からの通知を放置すると、「会社が解散させられてしまった・・・」と思わぬ事態を引き起こすことになります。

 

通知が送られてきた場合には、お気軽にご相談ください。
今まで申請し忘れていた役員就任退任登記などお手伝いさせて頂きます。

 

<参考URL>
法務省 令和5年度の休眠会社等の整理作業(みなし解散)について

法務省HPより画像引用
(https://www.moj.go.jp/content/001381725.pdf)

 

2023/09/14作成

令和2年7月10日から運用が開始された「自筆証書遺言書保管制度(遺言者本人が書いた遺言書を法務局が預かって保管してくれる制度)」が、令和5年10月2日より一部運用変更予定との情報がありましたのでお知らせ致します。
 

遺言書保管制度には、そもそも「通知」と呼ばれるものがあります
通知とは、遺言者(遺言作成者)が亡くなった後、その預けてある遺言の存在や内容を、残されたご家族(相続人)や遺言で財産を譲ると記してもらった方、遺言執行者等に気付き知ってもらうための仕組みです。

通知には「関係遺言書保管通知」と「指定者通知」の2種類がありますが、今回は「指定者通知」に関する運用変更となります。今回の運用変更によって、遺言書保管制度の最終的な目的「遺言者死亡後に遺言者の相続人や遺言で財産を譲ると記してもらった方、遺言執行者等に遺言書の存在及び内容を知ってもらうこと」が、より実現しやすくなるものと思います。

 

■現在の指定者通知の運用
法務局(遺言書保管官)が遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって遺言者の死亡の事実を確認した場合に、遺言者が希望する場合に限り、受遺者等、遺言執行者または推定相続人のうち、あらかじめ遺言者が指定した者1名に対して遺言書が保管されている旨を通知する。
 

■ 運用変更後(令和5年10月2日以降)
指定できる者を受遺者等、遺言執行者または推定相続人のうち1名に限定していたところ、令和5年10月2日からは、これらの者に限定されず、また、人数も3名まで指定可能となる予定。なお、指定者通知の対象者をすでに1名指定している場合も変更の届出により追加可能。

 

以上、遺言書保管制度における指定者通知の運用変更についてのお話でした。
詳細は法務省HPをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/10.html

 

2023/05/16作成

先月の4月27日より相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国が引き取ってくれる制度)がスタートしました。今回は申請から土地が国庫帰属されるまでのごく簡単な流れをご紹介いたします。

 

1.事前相談
制度開始に先立ち、今年2月22日より全国の法務局・地方法務局の本局において、①窓口での対面相談 ②電話相談が開始されています。原則として土地所在地を管轄する法務局(本局)での相談となっているようですが、引き渡したい土地が遠方にある場合などはお近くの法務局(本局)での相談も可能です。

事前相談は申請前の必須事項ではありませんが、引き渡したい土地が国庫帰属可能か否かを事前に判断するため有用なものとなります。申請後は申請を取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも申請手数料は返還されませんのでその点においても事前相談されたほうが望ましいでしょう。

 

2.申請書の作成・提出
申請書を作成し土地所在地を管轄する法務局本局へ申請(来庁申請又は郵送申請)します。申請書には審査手数料(土地一筆あたり14,000円)に相当する収入印紙を貼る必要があります。なお、弁護士・司法書士・行政書士は申請書の書類作成を代行することができます。

 

3.要件審査
審査における標準処理期間は半年~1年程と見込まれています。
法務局担当官における書面調査及び実地調査が行われ、実地調査では申請者等に同行のお願いをする場合があります。

 

4.承認と負担金の納付
審査を踏まえ、国庫帰属の承認・不承認が判断され、結果が申請者へ通知されます。帰属が承認された場合には申請者は負担金を期限内に納付する必要があります。

 

5.国庫帰属
申請者が負担金を納付した時点で、土地の所有権が国に移転します。土地の所有権移転は国が行います。(嘱託登記)

 

相続土地国庫帰属制度の利用を検討されている方はぜひご活用ください。今回参考とした資料「相続土地国庫帰属制度のご案内/令和5年4月版(法務省HPより)」のリンクは以下となります。
<001390195.pdf (moj.go.jp)>

 

 

 

法務省HPより画像引用

2023/02/16作成

今年4月27日からの相続土地国庫帰属制度(相続した土地を国が引き取ってくれる制度)開始に先立ち、今月22日(水)より全国の法務局・地方法務局の本局において事前予約制ではありますが、①窓口での対面相談 ②電話相談が開始されます。

所有している土地を国へ引き渡すことができそうか知りたい方は、具体的に相談することができますが、相談時間は1回30分と限られた時間となりますので、引き取り可能か否かの土地要件や負担金の算定方法など制度概要は事前に把握して臨まれたほうがよいと思います。また、土地の資料(登記事項証明書、公図、地積測量図、現況の写真など)も持参しましょう。

なお、引き取ってもらいたい土地が所在する都道府県の法務局・地方法務局(本局)が相談先となりますが、土地が遠方にあり管轄法務局へ赴いての相談が困難な方については、お住まいお近くの法務局・地方法務局(本局)でも相談可能となっています。(支局や出張所では相談は受け付けていませんのでご注意ください)

 

相続土地国庫帰属制度の利用を検討されている方はぜひご活用ください。
法務省HPリンク <
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00498.html>

法務省HPより画像引用

2023/01/13作成

平成27年2月27日から、会社の役員等が婚姻により氏を改めた場合には、申し出により新しい氏名とともに婚姻前の氏も記録(登記事項証明書に記載)することができるとする取扱いが始まりましたが、昨年の令和4年9日1日から併記可能な旧氏の範囲が拡大されていますので、今回はその点のお知らせです。
(平成27年2月27日における取扱いに関する過去記事はこちらから)

 

範囲拡大の内容

(1)婚姻前の旧氏に限らず、養子縁組前の旧氏や離婚後婚姻中の旧氏なども併記が可能となりました。

(2)登記の申請時以外の申出も可能となりました。

 

以前は、婚姻前の旧氏(旧姓)のみに限定され、且つ、会社設立や役員就任の登記申請と同時に申し出る必要がありましたが、昨年の法改正により、併記可能な旧氏の範囲拡大と申出タイミングの時期的な緩和が図られました。希望される方にとっては、朗報となる改正と言えます。

 

【申出が認められた場合の記載例】
東京太郎(旧氏名)が婚姻などにより、千葉太郎に氏を変更した場合

 取締役 千葉太郎(東京太郎) 

 

新たに会社役員に就任される方などで旧姓の併記を希望される方は、当事務所へご相談ください。

2022/12/26作成

今回は、株式会社設立の際の実務的なお話です。

株式会社の発起設立における添付書類として「振込があったことを証する書面というものがありますが、この書面における " 振込の時期 " について従来とは異なる取扱いが認められることになりました。

 

【令和4年6月13日付法務省民商第286号(法務省民事局商事課長通知)】
以下一部抜粋
「株式会社の発起設立の登記の申請書に添付すべき会社法第34条第1項の規定による振込みがあったことを証する書面の振込み時期について・・(省略)・・設立時発行株式に関する事項が定められている定款(商業登記法第47条第2項第1号)の作成日または発起人全員の同意があったことを証する書面(同条第3項)に記載されているその同意があった日後に振込みがあった場合はもとより、その前に振込みがあった場合であっても、発起人又は設立時取締役(発起人からの受領権限の委任がある場合に限る(平成29年3月17日付け法務省民商第41号民事局長通達参照)。)の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば、差し支えない。」となりました。

 

これまで、払込時期(振込日等)については、定款作成日又は発起人全員の同意により払込金額が決定した日以降であれば、定款認証日より前であったとしてもOKとされてきましたが、今回はさらに定款作成日又は発起人全員同意日より前の振込みであっても、それが設立に際しての出資であると認められるもの(時期的には設立申請の4週間前など近接した時期であることが目安)はOKとなりました。

 

法人設立手続きの迅速化と負担軽減の一環として、資本金の払込み時期については、以前にも増して柔軟な対応を認めることとなりました。

 

2022/07/26作成

令和4年9月1日以降、会社の支店所在地における登記が不要となります。
令和元年12月4日成立、同月11日公布された会社法の一部を改正する法律(改正会社法)により、「会社の支店所在地における登記」の廃止が決定していましたが、今般9月1日から施行されることとなり、以降、同登記が不要(廃止)となります。

 

*会社の支店の所在地における登記とは?
現在は、本店所在地を管轄する法務局の管轄地域外で(つまり別の法務局管轄地域で)支店設置する場合には、その支店所在地を管轄する法務局にも会社登記簿を設ける必要があります。登記簿といっても現状は支店所在地においての登記事項は少なく「①商号、②本店所在地、③支店所在地」しかありません。この①②③について変更が生じた場合には、支店所在地の法務局へも、変更登記手続きをする必要があります。

同登記が必要とされてきた背景には、〝支店所在地における登記から本店所在地の検索をすることができるようにするため〟といったアナログ時代ならではの理由がありましたが、インターネットが広く普及した現在においては、他の方法で容易に本店所在地を検索できるようになり、支店所在地における登記制度を維持する必要性が乏しくなってきたようです。時代の流れによる廃止ですね。

制度廃止により、会社における法務局への登記申請義務の負担が軽減されることになりますし、〝支店所在地における登記をうっかり忘れてしまった〟なんてミスも無くなります。支店の所在地における登記にいくつかの思い出もある私としては少しい寂しい思いもありますが、とりあえず、〝支店所在地における登記〟長い間お疲れ様でした。

 

なお、本店所在地における支店の登記は、引き続き必要となりますのでご注意ください。

 

 

千葉県内の遺言保管場所(法務局)について

2022/06/29作成

令和2年7月10日から運用が開始された「自筆証書遺言書保管制度」

文字通りの「遺言者本人が書いた遺言書を法務局が預かって保管してくれる制度」です。最近は相続全般への関心が高まっているようで、この制度に関するご相談やご質問を頂くことが増えました。

先日「どこの法務局へ預けたらよいのか?」とのご質問を頂きましたので、保管を願い出る法務局について少しお話し致します。

保管を申請する法務局は三か所ある!? 

遺言書を預かってくれる法務局(正確には「遺言書保管所」と言いますが、分かり易く法務局と言います)は、全国いずれの法務局でもよいわけではなく、次の3つの地を管轄する法務局に対し申請する必要があります。

下記①②③とも別の都道府県又は市区町村という方もおられるでしょうし、逆に下記①②③が同じ市区町村という方もいらっしゃると思います。前者の場合には最大三か所の法務局から選択できますし、後者の場合には一か所の法務局にしか申請出来ません。例えば、住所も本籍も所有不動産も「八千代市内」であれば、その方は千葉地方法務局船橋支局のみに保管申請が可能ということになります。

■法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条3項

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者の所有する不動産の所在地

※ただし、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してのみ行うことができます。

遺言書の保管申請は、遺言者が自ら法務局へ出頭する必要があります(代理人は不可)ので、どこの法務局が自分の遺言書を預かってくれる法務局なのかは利用者にとっては重要です。千葉県内では11か所(千葉本局及び10支局)で遺言書を保管してくれますが、ご自分の遺言書を預かってくれる法務局を以下ご確認ください。

★千葉地方法務局管内遺言書保管所一覧

https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/content/001317336.pdf

 

 

住宅用家屋証明の取得要件改正(築年数要件の廃止)

2022/05/30作成

中古住宅を購入する場合、購入した住宅がある市区町村等において「住宅用家屋証明書」なる書類を取得することがあります。どうしてかと言うと、法務局へ登記申請時に「住宅用家屋証明書」を添付することにより、登録免許税の軽減を受けることができるからです。
住宅購入者(買主さん)の費用負担に影響がでますので、取得できるか否かは大切なことです。

住宅用家屋証明書の発行についてはいくつかの条件をクリアする必要がありますが、令和4年度の税制改正において、条件のひとつであった建物築年数要件が改正され、住宅用家屋証明書の取得できる家屋範囲が拡大しました。

 

■従前の築年数に関する要件(令和4年3月31日まで)

建築後年数が20年以内(建物の主たる部分が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のものまたは新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの(八千代市役所HPより)

■改正された築年数に関する要件(令和4年4月1日から)

一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋

 

要するに、取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、これにより築40年ぐらいの建物でも住宅用家屋証明書を取得し登録免許税の軽減適用の対象範囲が拡大したという事になります。

住宅用家屋証明書の取得には築年数要件以外にも要件がいくつかありますが、個人が居住用で中古住宅を購入される場面では、住宅用家屋証明書を使って登録免許税の軽減を受けられる可能性が以前に増して広がりますので大変に喜ばしい改正なりました。(ちなみ、一般な戸建やマンションにおいては、適用を受けると数万円程度の減税効果となります。)

 

 

相続登記の登録免許税の免税措置について(一部改正)

 2022/04/25作成

平成30年度税制改正により、相続による土地所有権の移転登記の登録免許税ついて、「市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして法務大臣が指定する土地のうち、不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」が設けられましたが(令和3年度税制改正で表題部所有者の相続人が受ける土地所有権の保存の登記も追加)、今般の令和4年度税制改正により、その適用期限の延長と適用対象の土地要件が緩和されました。(租税特別措置法第84条の2の3第2項)

■少額土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置

 1.適用期限の延長

   令和7年3月31日まで延長

 2.適用対象の土地要件

   ①適用対象土地の拡大

    改正前:市街化区域外の土地が対象

    改正後:全国の土地が対象

   ②土地の価額の上限が100万円に引上げ

    改正前: 10万円以下

    改正後:100万円以下

        (*100万円以下の土地には登録免許税を課さないということ!)

登記の種類

本則税率

特例

(R7.3.31迄)

土地の表題部所有者の相続人が受ける所有権保存登記

0.4%

免税

土地の相続による所有権移転登記

0.4%

免税

登録免許税免税070331改.png

今般の改正(要件区域の拡大+要件価額も引き上げ)により、メリットがより実感できますので大変喜ばしい改正です。

 

 

2022年4月1日から、成年年齢が18歳に引き下げられます

2021/03/28作成

2018年(平成30年)6月に民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立していましたが、いよいよ来月4月1日から法律が施行され、成年年齢が18歳となります。

4月1日からは、18歳に達している若者は〝成年〟として扱われます。

同じ高校生あっても、成年と扱われる方と未成年と扱われる方がいることになります。成年であれば、親の同意を得ずに一人で様々な契約を有効に締結することができるようになるため、スマホやタブレットを一人で購入でき、自動車などの高額な商品も購入することができるようになりますが、自分の意思で契約ができる・契約を選べることは大変喜ばしいことなのですが、その反面、〝未成年であること〟を理由に契約を取り消すことができなくなります。

現行法下では、18歳の若者が何か契約を結ぶ際には親などの法定代理人の同意が必要とされており、親の同意を得ずに締結した契約は取り消すことができる(未成年者取消権)とされていますが、4月1日以降は未成年者であることを理由として契約の取り消しができなくなり、契約から生じる責任(契約で合意した内容をお互いに守る義務など)を果たす必要がありますので注意が必要です。

18、19歳の若者が消費者トラブルに巻き込まれることも懸念されているところもありますが、今後は若者自身によるより一層の「自分の意思で決める」こと自己決定権の重要性・責任の認識が求められることにもなります。

なお、タバコやお酒、公営ギャンブルは「20歳から」が維持されますのでご注意下さい。

 

 

実質的支配者リスト(BOリスト)制度のスタートについて

2022/02/03作成

令和4年1月31日から、新しい制度「実質的支配者リスト(BOリスト)制度」がスタートしました。

この制度は、法人の実質的支配者の透明性を向上させることが国際的に求められていることを踏まえ、商業登記所(管轄法務局)が株式会社からの申出により、その実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し、その写しを交付するというものです。

マネーロンダリング(資金洗浄等)を目的とした法人の不正使用防止に関する取組に関心が高まっている昨今、取組推進の役割を担っている政府間枠組みであるFATA(金融活動作業部会)からの勧告や金融業界からの要望も相まって、より一層の施策が求められていることに対応した形となります。これまでも、犯罪収益移転防止法による特定事業者から顧客への実質的支配者の確認や、公証人による会社成立時の定款認証時の実質的支配者情報の申告が行われてきましたが、それにプラスαの取組みとして本制度がスタートしたというところでしょうか。

この制度を利用したい会社は、自社の実質的支配者情報一覧を作成し、所定の添付書類とともに法務局へ申請、法務局が内容をチェックして問題がなければ、実質的支配者情報一覧についての保管及び登記官の認証文付きの写しの交付を受けることになります。(手続き自体は無料)

銀行などの金融機関では特にマネーロンダリング防止の観点から法人の実質的支配者情報の把握は重要事項であるため、今後は銀行が各取引会社に対して〝御社の実質的支配者リストを提出して下さい〟と、法務局発行の実質的支配者情報一覧の提供を求めるといったことが想定されています。

BO制度2.png

実質的支配者リスト制度利用をご検討される際には、お近くの司法書士へご相談下さい。
もちろん、当事務所でもご相談をお受けします。

 

 

会社設立時における定款認証手数料の改定

2022/01/17作成

会社設立時に必要な定款認証手数料が、令和4年1月1日より改定されました。

株式会社等を設立する場合には、定款(会社の事業目的や事業活動に関する根本的な規則を定めたルールブックのようなもの)を作成し、公証役場の公証人に作成した定款の認証を受ける必要があります。(←この認証を受けた後に管轄法務局へ会社設立登記を申請することで会社設立となります。)

この定款認証の際に、公証人に支払う手数料は、去年までは一律5万円とされていましたが、起業促進等の観点から、今年1月1日より一部引き下げられることになりました。

株式会社又は特定目的会社の定款の認証の手数料については、昨年までは「一律5万円」でしたが、今年1月1日より、資本金の額等が100万円未満の場合「3万円」に、資本金の額等が100万円以上300万円未満の場合「4万円」に、その他の場合には「5万円」に改定されました。
なお、新しい改定料金の適用となるのは、「株式会社と特定目的会社」の定款認証に関するものとなりますので、一般社団法人や一般財団法人等の設立においては改定料金の適用はありません。

■定款認証手数料

資本金の額

公証人に支払う手数料

(令和3年12月31日以前)

(令和4月1日1日以降)

100万円未満

 

50,000円

30,000円

100万円以上〜300万円未満

40,000円

300万円以上

50,000円

当事務所では株式会社をはじめ、その他法人の設立のご相談をお受けしております。
お気軽にご相談下さい。

 

 

ピョコ10.png

相続登記義務化のスタート日が決まりました

2021/12/22作成

所有者不明土地関連法の施行日が一部発表され、以下のとおり一部の重要制度がスタートすることになりました。制度スタートに向けて、引き続き積極的に情報発信をしていきたいと思います。

1.相続登記の義務化

令和6年4月1日施行(スタート)

相続登記の義務化とは、相続等により不動産を取得した者に対し、3年以内の所有権移転登記申請を義務づけたもので、義務に違反した者に対しては、10万円以下の罰金(過料)も処せられるとするもので、いわゆる「所有者不明土地」の発生を予防するための施策となります。なお、3年以内に登記申請できない場合の救済措置(相続人申告登記)も新たに新設されました。

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2.相続土地国庫帰属制度

令和5年4月27日施行(スタート)

相続土地国庫帰属制度とは、相続等により土地を取得した人が相続した土地を手放して国に譲り渡す(国庫に帰属させる)ことを可能とする制度です。

相続を契機として、例えば、望まない土地や管理しづらい土地等を相続した方などに対し、一定の要件のもと、土地を手放すことを認め、その所有権を国庫へ帰属させることを可能としました。

但し、①過度な管理コストが国に転嫁されることの防止と②モラルハザード(道徳倫理の欠如や規律感の喪失)の発生を防止する必要から、その対象となる土地について要件等が定められており、制度利用には、法務局に対する承認申請が必要となります。

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