2022/06/29作成
令和2年7月10日から運用が開始された「自筆証書遺言書保管制度」
文字通りの「遺言者本人が書いた遺言書を法務局が預かって保管してくれる制度」です。最近は相続全般への関心が高まっているようで、この制度に関するご相談やご質問を頂くことが増えました。
先日「どこの法務局へ預けたらよいのか?」とのご質問を頂きましたので、保管を願い出る法務局について少しお話し致します。
保管を申請する法務局は三か所ある!?
遺言書を預かってくれる法務局(正確には「遺言書保管所」と言いますが、分かり易く法務局と言います)は、全国いずれの法務局でもよいわけではなく、次の3つの地を管轄する法務局に対し申請する必要があります。
下記①②③とも別の都道府県又は市区町村という方もおられるでしょうし、逆に下記①②③が同じ市区町村という方もいらっしゃると思います。前者の場合には最大三か所の法務局から選択できますし、後者の場合には一か所の法務局にしか申請出来ません。例えば、住所も本籍も所有不動産も「八千代市内」であれば、その方は千葉地方法務局船橋支局のみに保管申請が可能ということになります。
■法務局における遺言書の保管等に関する法律第4条3項
①遺言者の住所地
②遺言者の本籍地
③遺言者の所有する不動産の所在地
※ただし、追加で保管の申請をする場合は、最初に保管の申請をした遺言書保管所に対してのみ行うことができます。
遺言書の保管申請は、遺言者が自ら法務局へ出頭する必要があります(代理人は不可)ので、どこの法務局が自分の遺言書を預かってくれる法務局なのかは利用者にとっては重要です。千葉県内では11か所(千葉本局及び10支局)で遺言書を保管してくれますが、ご自分の遺言書を預かってくれる法務局を以下ご確認ください。
★千葉地方法務局管内遺言書保管所一覧
https://houmukyoku.moj.go.jp/chiba/content/001317336.pdf