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住宅用家屋証明の取得要件改正(築年数要件の廃止)

2022/05/30作成

中古住宅を購入する場合、購入した住宅がある市区町村等において「住宅用家屋証明書」なる書類を取得することがあります。どうしてかと言うと、法務局へ登記申請時に「住宅用家屋証明書」を添付することにより、登録免許税の軽減を受けることができるからです。
住宅購入者(買主さん)の費用負担に影響がでますので、取得できるか否かは大切なことです。

住宅用家屋証明書の発行についてはいくつかの条件をクリアする必要がありますが、令和4年度の税制改正において、条件のひとつであった建物築年数要件が改正され、住宅用家屋証明書の取得できる家屋範囲が拡大しました。

 

■従前の築年数に関する要件(令和4年3月31日まで)

建築後年数が20年以内(建物の主たる部分が石造、れんが造、コンクリート造、コンクリートブロック造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は25年以内)のものまたは新耐震基準を満たすことの証明書を取得したもの(八千代市役所HPより)

■改正された築年数に関する要件(令和4年4月1日から)

一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋

 

要するに、取得する住宅用家屋の築年数要件が廃止され、これにより築40年ぐらいの建物でも住宅用家屋証明書を取得し登録免許税の軽減適用の対象範囲が拡大したという事になります。

住宅用家屋証明書の取得には築年数要件以外にも要件がいくつかありますが、個人が居住用で中古住宅を購入される場面では、住宅用家屋証明書を使って登録免許税の軽減を受けられる可能性が以前に増して広がりますので大変に喜ばしい改正なりました。(ちなみ、一般な戸建やマンションにおいては、適用を受けると数万円程度の減税効果となります。)

 

 

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