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要件を満たせば、相続した土地を手放して国に渡すことが可能に!

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相続土地国庫帰属法

【令和5年4月27日より開始】
『相続土地国庫帰属制度』は、所有者不明土地の発生予防の観点から新設された制度で、令和3年4月21日「民法等の一部を改正する法律及び相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、同月28日公布されました。

この法律は「所有者不明土地問題」の抜本的解決を図るための最重要施策と位置付けられ、①所有者不明土地の発生予防と②既に発生している所有者不明土地の利用の円滑化、この2つの観点から既存法の見直し又は新設等がなされています。

制度のポイント

① 制度の概要 

相続土地国庫帰属制度とは、相続等により土地を取得した人が、相続した土地を手放して国に譲り渡す(国庫に帰属させる)ことを可能とする制度です。

「せっかく相続した土地ではあるけれど出来れば手放したい、だけど売りたくても買い手がいない、それこそタダでも譲りたいが貰ってくれる人もいない」といったお悩みをお持ちの方もいらっしゃるとは思いますが、相続を契機として望まない土地を相続した方などに対し、一定の要件のもと、土地を手放すことを認め、その所有権を国庫へ帰属させることを可能としました。

但し、①過度な管理コストが国に転嫁されることの防止と②モラルハザード(道徳倫理の欠如や規律感の喪失)の発生を防止する必要から、その対象となる土地について要件等が定められており、制度利用には、法務局に対する承認申請が必要となります。

②土地帰属の要件 

その1.帰属可能な土地の条件
「通常の管理又処分するに当たり過分の費用又は労力を要する土地」に該当しないことで、却下要件又は不承認要件とされる土地は以下のとおり。1~5に該当する場合は却下、6~10に該当する場合には不承認

  1. 建物が存在する土地
  2. 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
  3. 通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
  4. 土壌汚染対策法上の特定有害物質により汚染されている土地
  5. 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
  6. 崖(勾配、高さその他の事項について政令で定める基準に該当するものに限る)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
  7. 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
  8. 除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下に存する土地
  9. 隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
  10.  上記6~9のほか通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの

その2.負担金の納付
帰属可能な土地の要件をクリアし法務局の審査承認(法務大臣の承認)を得られた場合には、承認を受けた方は当該土地の性質に応じた標準的な管理費用を考慮して政令で定めるところにより算出した10年分の土地管理費相当額の負担金を納付する必要があります。

この制度により国庫に帰属する土地は、宅地や原野、農用地、森林など様々な地目が想定されますが、必要な巡回、草刈り、看板や柵の設置等の有無や頻度は、地目だけでなく面積や周辺環境によっても異なるため、負担金額の算定方法を政令で定めるにあたっては、このような観点を踏まえて検討することが想定されているようです。

なお、承認申請者が負担金の額の通知を受けた日から30日以内に納付をしないときは、承認の効力は失ってしまいます。30日以内に納付した場合には、その納付時に、承認された土地の所有権は国へ帰属し、以後は国のもとのなった土地は財産として国が管理・処分していきます。

 

(参考として挙げられている金額)
現状の国有地の標準的な管理費用10年分を参考に、粗放的な管理で足りる原野が約20万円、市街地の宅地200㎡が約80万円となっています。

所有者不明土地_画像4.png
③「土地の具体的な管理機関」はどこ? 

主に農用地又は森林として利用されている土地は、その性質上、専門的知見に基いて管理されることが望ましいことから「農林水産大臣(地方農政局、森林管理局)」が管理・処分し、上記以外の土地については「財務大臣(財務局)」が管理・処分します。

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