2021/03/28作成
2018年(平成30年)6月に民法の定める成年年齢を18歳に引き下げること等を内容とする「民法の一部を改正する法律」が成立していましたが、いよいよ来月4月1日から法律が施行され、成年年齢が18歳となります。
4月1日からは、18歳に達している若者は〝成年〟として扱われます。
同じ高校生あっても、成年と扱われる方と未成年と扱われる方がいることになります。成年であれば、親の同意を得ずに一人で様々な契約を有効に締結することができるようになるため、スマホやタブレットを一人で購入でき、自動車などの高額な商品も購入することができるようになりますが、自分の意思で契約ができる・契約を選べることは大変喜ばしいことなのですが、その反面、〝未成年であること〟を理由に契約を取り消すことができなくなります。
現行法下では、18歳の若者が何か契約を結ぶ際には親などの法定代理人の同意が必要とされており、親の同意を得ずに締結した契約は取り消すことができる(未成年者取消権)とされていますが、4月1日以降は未成年者であることを理由として契約の取り消しができなくなり、契約から生じる責任(契約で合意した内容をお互いに守る義務など)を果たす必要がありますので注意が必要です。
18、19歳の若者が消費者トラブルに巻き込まれることも懸念されているところもありますが、今後は若者自身によるより一層の「自分の意思で決める」こと自己決定権の重要性・責任の認識が求められることにもなります。
なお、タバコやお酒、公営ギャンブルは「20歳から」が維持されますのでご注意下さい。