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法務局保管制度の利用で
遺言の検認手続きが不要になります

 開始済 
自筆証書遺言書保管制度

【令和2年7月10日より開始済】
自筆証書遺言(皆さんが自分で書いた遺言)を法務局が保管してくれる制度がスタートしています。

遺言書保管制度は遺言者本人の申請に基づき、遺言書の原本とそのスキャン画像を法務局で保管管理し、遺言者の亡くなった後、相続人等へ遺言書のスキャン画像の証明書の交付などを行う制度で、ご自宅保管によるトラブル(遺言書の紛失、亡失、隠匿、改ざん等)の防止に一役買うことができます。

制度のポイント

① 法務局が遺言書を保管してくれる 

遺言書保管制度の言葉どおり、皆さんが作成した遺言書を法務局が保管してくれます。

現状、皆さんが自身で作成された遺言(自筆証書遺言)は、ご自宅や銀行の貸金庫等で保管されたり、ご家族等に託されることが多いと思いますが、それだと遺言書を紛失・亡失したり、相続人により遺言書の廃棄,隠匿,改ざんが行われる恐れがないわけではありません。しかし、法務局に遺言書の保管を託せば、遺言書の紛失や亡失の恐れがありませんので安心ですし、遺言書の内容に不満を持つ相続人などによる遺言書の破棄、隠匿、改ざんを防ぐことができます。

遺言書の保管申請の際には、遺言書が民法に定める自筆証書遺言の形式に適合しているかについて、法務局(遺言書保管官)の外形的なチェックを受けることができます。(あくまでも外形的なチェックであり、遺言書の内容についての有効性は保証されません=内容はチェックしてくれません)なお、遺言書は原本に加え、画像データ(スキャンデータ)として、遺言者死亡後50年+画像データ150年の長期間保管してくれます。

 

  注意    用紙サイズや形式について
法務局に預けられる遺言書は、法務省令で定める様式に従って作成されたものに限られます!とういうも、遺言書をスキャンして画像を取り込む関係上、一定の形式要件が定められています。用紙の大きさがA4版、片面のみ記載、とじたり封のされてないもの等、いくつかの様式要件がありますのでご注意下さい。作成される際には、専門家へ相談されることをお勧めします。

② 家庭裁判所による検認が不要 

本来、遺言者の亡き後に遺言書を見つけた相続人や予め保管を託されていた人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出し「検認」を請求する必要があります。

「検認」とは、遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造や変造を防止するためのいわゆる証拠保全手続きで、法定相続人に対し遺言の存在を知らせ、遺言の内容を確認し遺言検認日における遺言の内容(遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など)を明確にする手続きのことです。(遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。)

しかし、「法務局における遺言書保管制度」によって遺言書保管所に保管されている遺言書はこの「家庭裁判所による検認」が不要となります。検認が不要とされたことはとても大きなメリットの一つと言えるでしょう。なお、公正証書により作成された遺言(いわゆる公正証書遺言)は、この「検認」は従来より不要です。

③ 遺言者本人が法務局へ預けに行く 

遺言書の保管申請は、遺言書保管法第4条第6項において「遺言者が法務局(正確には遺言書保管所に指定されて法務局)に自ら出頭して行わなければならない」とされており、代理申請が認められていません。配偶者やその他ご家族による代理申請も不可です。

本人申請が保管申請の必須条件となっているのは、遺言者の意思及び本人確認をしっかり行い、遺言者の意思に反する申請を防止するためです。そのため、病気療養や多忙等を理由に遺言者本人が法務局へ行くことが出来ない場合には、残念ながら遺言書保管制度を利用することが出来ないのが現状となります。

④ 利用方法 

遺言書の保管申請は、遺言者の住所地、本籍地または遺言者が所有する不動産所在地を管轄する遺言書保管所(法務局)の遺言書保管官に対してすることができ、遺言書保管所は全国300カ所以上の法務局が該当することになります。

通知制度

遺言書保管制度には、遺言者の亡き後に法務局から相続人等への通知される仕組みとして、「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2つがあります。

(1) 関係者遺言保管通知

この通知は、遺言者の死亡後、相続人等が、(1)遺言書閲覧をしたり、(2)遺言書情報証明書の交付を受けたときに、法務局(遺言書保管官)が関係相続人等に遺言書が保管されている旨を通知するというものです。これにより全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。言い換えれば、関係相続人等からのアクションがなければ通知されないことになります。

(2) 死亡時の通知

上記の「関係者遺言保管通知」を補うものとして近時運用予定の制度で、法務局(遺言書保管官)が遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した者1名に対して、遺言書が保管されている旨を通知する制度です。よって、通知を希望するか否か遺言者が選択することになります。

関係者相続人等からのアクションを待たずに通知することができ、関係者が遺言の存在を認識し遺言内容に基づきスムーズに手続きが行えるよう期待されます。

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