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相続_家裁申立てサポート

相続に伴う家庭裁判所への各種申立てをお手伝い

相続に伴う申立てとは?

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家庭裁判所が取り扱う家事事件は様々な種類がありますが、その中に相続が発生した際に必要または利活用が検討される手続き(審判)があります。申立てにおける必要書類の取得代行(事前準備)から申立書の作成代行まで当事務所でサポートさせて頂きますので、是非、ご相談下さい。

相続発生時に関係してくる「相続に関する審判」「親子に関する審判」「成年後見制度に関する審判」など主なものをご紹介します。

 

申立て先は管轄の家庭裁判所で!
申立ては家庭裁判所に対して行います。ご自宅の最寄りのどこの裁判所でもよいという訳ではなく、指定の管轄家庭裁判所へ手続きを行う必要があります。遺言書の検認の場合は「遺言者の最後の住所地の家庭裁判所」、相続の放棄申述の場合は「被相続人の最後の住所地の家庭裁判所」、また、特別代理人の選任の場合は「子の住所地の家庭裁判所」となっており、各指定された申立て先の管轄家庭裁判所に手続きを行う必要があります。

 

  • 1
    遺言書の検認

故人の  ”自筆で書かれた遺言書”  を保管している相続人等が遺言者の死亡後にしなければならない手続き

自筆による遺言書の保管者またはこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知ったら遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求をする必要があります。(※ 公正証書による遺言や自筆証書遺言書保管制度の利用により法務局で保管されている遺言である「遺言書情報証明書」については、この「検認の手続き」は必要はありません。)

  • 2
    相続の放棄

相続人が亡くなった方の権利義務(プラスの財産やマイナスの財産)を一切受け継がない手続き

相続放棄とは、すべての遺産(プラス財産及びマイナス財産)を相続せずに放棄してしまう事です。一部の財産のみの放棄はできません。一般的に以下のようなケースが相続放棄に想定されます。

・遺産が借金などのマイナス財産しかなく、とにかく借金を背負いたくない
・疎遠の親族が亡くなり、遺産も一切欲しくないし、関わりたくない
・疎遠の親族が亡くなり、負債があるかどうか全くわからないが、とにかく関わりたくない
・先順位相続人が相続放棄したために自分が相続人となったが、自分も相続放棄をしたい

  • 3
    未成年者に対する特別代理人専任

親権を行う父または母とその子との利益が相反する場合に特別代理人を選任する手続き

例えば、ご主人が亡くなり、残された妻と未成年の子供が相続人となる場合に、両者の間で遺産分割協議を行う際には、未成年者の子供のために家庭裁判所に対し、特別代理人の選任を請求する必要がありあす。

本来は親権者である親が未成年の子の法定代理人として遺産分割協議を行いますが、親自身(ご主人亡き後の奥様)も相続人となる場合には、「相続人としての立場」と「子の法定代理人の立場」を兼ねることになり、お互いの利害関係が衝突してしまうことになり、これを「利益相反行為」といいます。

 
  • 4
    成年後見(法定後見人)の選任

判断能力が十分でない方について法定後見人を選任する手続き

相続人の中に精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が十分でない方がいる場合には、家庭裁判所に対する成年後見制度の利用検討が考えられます。故人の遺産について相続人の間で話合いをする場合(遺産分割協議)に、例えば、認知症のご高齢者は話し合いに参加することは不可能であり、ご自身の権利を保全することができません。そんな場合に、認知症のご高齢者の方について成年後見制度を利用して法定後見人を選任してもらうことが想定されます。

ただし、法定後見人の仕事は、判断能力が不十分な方の生涯に渡りサポートしていく大変重要で重責のある仕事です。判断能力が不十分な方の資産保有状況によっては、普段から本人の生活をサポートしている親族であっても後見人に選ばれないケースも多く、家庭裁判所が職権で選んだ第三者が後見人に選任された場合には毎月の報酬も発生するなど、制度利用には事前の十分な理解と慎重な選択が必要な場合もあります。

 
  • 5
    遺言執行者の選任

遺言書に記載された内容を実現するために「執行者」を選任するための手続き

遺言書に「遺言を執行する者(遺言執行者)の指定の記載がない場合」や「遺言執行者が辞任や死亡などで不在となった場合」などで、遺言執行者を選任してもらいたいときの手続きです。
遺言書を作成する際に法律専門家が関与したケース(公正証書遺言や法律専門家に相談した上で作成された自筆証書遺言など)では、通常「遺言執行者として〇〇〇〇を指定する」等の記載があることが一般的ですが、専門家が関与することなくご自身で作成された場合は、逆に遺言執行者としての記載がない方が一般的です。

遺言作成者が亡くなった後、遺言書の記載内容に従い各種手続きを相続人または関係当事者が自身で行うこともできますので、必ずしも遺言執行者が必要とする訳ではありませんが、遺言執行者がいた方がスムーズに進む手続きや、遺言執行者がいることが必須の手続き(遺言による相続人排除、遺言による認知)もあります。

 

よくある疑問

  • 「検認」しないと遺言書は無効になりますか?

「検認」とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、書き間違え等の訂正状態、遺言作成日付、署名などを検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、検認日以降の遺言書の偽造等を防止するための手続きです。遺言の有効・無効を判断する手続きではありません。

遺言書の無効を争う場合には、別の手続きが用意されています。

 
  •  検認期日の出席は任意ですか?

検認の申立てを家庭裁判所に行うと、後日、家庭裁判所から相続人全員に対して、検認期日(家庭裁判所内で検認を行う日)の通知が送られてきます。申立人以外の相続人が検認期日に出席するかどうかは、各人の判断に任されており、全員が揃わなくても問題なく検認手続きは行われます。しかし、申立人は検認期日に遺言書を裁判所へ持参する役目がありますので、出席する必要があります。

 
  • 「相続放棄」できるタイムリミットはありますか?

申述は、民法の定めにより、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから三ヶ月以内にしなければならない」と定めされています。

「相続放棄」は、相続開始から3ヶ月以内に家庭裁判所に対して手続きをする必要があるとお考え下さい。正確に言えば、「自己のために相続の開始があったことを知った時から」となりますが、相続人の大半の方は「自己のために相続の開始があったことを知った時=亡くなった日」に該当するため、まずは、亡くなった日から3ヶ月以内に手続きをする必要があると考えて頂く必要があります。

ただし、先順位相続人が相続放棄をしたことにより自分に相続権が移ってきた場合については、自分に相続権が移った時から3ヶ月の期限が始まったと考えます。つまり、先順位の相続人全員が相続放棄をしたと知った日から3ヶ月以内に相続放棄をする必要があることになります。なお、「自己のための相続の開始があったことを知った時」とは①相続開始の原因である事実、②自分が法律上の相続人となった事実、以上の2つの両方を知ったときになります。

 

民法915条1項(一部抜粋)
相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続放棄をしなければならない。

 

サポート内容

  • 1
    戸除籍謄本の代行取得(法定相続人の確定作業)

手続きに必要な故人の出生〜死亡まで繋がりのつく戸籍謄本・除籍謄本一式を代行取得します。

戸籍除籍謄本一式は、不動産名義変更・預貯金の解約や証券会社の解約など、相続に伴う各種の手続きにおいて広く要求されてくる必要書類ですが、家庭裁判所への各種申立ての際にもこれら戸籍関係書類が必要となる場合があります。故人の出生〜死亡まで繋がりのつく戸籍除籍謄本一式が添付書類となる手続例として以下が挙げられます。また、その他の裁判所提出書類(住民票や戸籍附票、不動産登記簿、不動産評価額資料など)についても代行取得が可能です。

・遺言書の検認
・相続の放棄(放棄する人が、故人の父母(第二順位相続人)や兄弟姉妹又は甥姪(第三順位相続人)の場合に必要)
・相続財産管理人の選任

  • 2
    申立書の作成代行

家庭裁判所への申立書類の作成を代行いたします。

ご相談者とのお打合せに基づき、必要となる申立書の作成代行から家庭裁判所への提出代行まで一連の手続きのサポートを行いますので、安心してご相談ください。 

 


費用

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個別案件に応じて費用が異なりますので、費用につきましてはお気軽にお問合せください。


ご依頼に関して

当事務所の業務方針

1.ご相談及びご依頼頂いた案件すべてについて、司法書士本人が担当します
業務を補助する事務スタッフは常駐しておりますが、ご相談やご依頼頂いた案件すべてについて司法書士本人が担当します。事務スタッフが担当になるのでは・・・などのご心配は不要です。ご安心ください。

2.ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行います
ご依頼頂く業務の大半は、ご相談者の大切な財産や権利の得喪に関する重要な手続きとなりますので、ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行わせて頂いております。ご依頼頂いた業務に関しては、スムーズな業務の進行やご要望に添うため、メールやZOOMなどの利用にも努めております。

3.遠方の方のご相談もお受けしております
当事務所へご相談頂く方は、八千代市や近隣市区町村にお住まいの方又は在勤の方が大半となりますが、ご要望があれば又はご相談者にとって最善であれば、遠方の方でもご相談もお受け致しております。

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