2025/07/30作成
令和7年4月21日から、法務局への不動産の名義変更(所有権の移転登記など)を申請する際には、併せて、「所有者の検索用情報の申出」が必要となりました。
申し出る具体的な内容(所有者に関する情報)
- ⑴ 氏名
- ⑵ 氏名の振り仮名
- ⑶ 住所
- ⑷ 生年月日
- ⑸ メールアドレス
なぜ申し出ることが必要となったのか?
社会問題となっている所有者不明土地解消の一環として、来年の令和8年4月1日から、不動産の所有者に住所氏名の変更が生じた場合には、変更日から2年以内に法務局へ変更登記(不動産所有者としての住所氏名に変更があった旨の報告的申請)をすることが義務付けられます。
この義務の負担を軽減するため、所有者自身が変更登記の申請をしなくとも、法務局(登記官)が住基ネット情報を検索し、これに基づいて法務局(登記官)が不動産所有者に代わって職権で変更登記を行う「スマート変更登記」が開始する予定です。
法務局が所有者の住基ネット情報を検索するには、あらかじめ、所有者から氏名・住所・生年月日等の「検索用情報」を申し出て頂く必要があり、スマート変更登記の開始に先立ち、今年4月21日から、所有権の保存や移転等の登記申請の際には所有者検索用情報を併せて申し出る(申請書に記載する)こととなりました。
なお、申出情報に「所有者のメールアドレス」がありますが、これは、登記官がスマート変更登記を行う際に、そのことの可否(職権で登記を行って良いか否か)を所有者へ確認するためのツールとして利用されます。
申出をしたメールアドレスが法務局からの送信メールの宛先となるため、所有者本人のみが利用しているメールアドレスを申し出る必要があります。なお、所有者にメールアドレスがない場合(無い旨を申請情報の内容とする)は、登記官が職権で住所等変更登記を行うことの可否を確認する際には、所有者の住所へ書面を送付することを想定しています。
検索用情報の申出を済ませておけば、法務局によるスマート変更登記が可能となる便利な面もありますので、申し出の対象となる方におかれましては、ご理解のほど宜しくお願い致します。

法務省HPより画像引用
(https://www.moj.go.jp/content/001429902.pdf)
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