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土地、建物、マンション、分譲団地など不動産の名義変更

サポート内容

相続による不動産名義変更手続きの基本的なサポート内容は以下のとおり。

① 亡くなった方の古い除戸籍謄本の代行取得(法定相続人の確定作業)
手続きに必要な故人の出生〜死亡まで繋がりのつく戸籍謄本・除籍謄本一式を代行取得致します。戸籍除籍謄本一式は、預貯金の解約や証券会社の解約など、相続に伴う各種の手続きにおいて広く要求されてくる必須の必要書類ですが、一般の方はまずこの戸籍集めで「予想以上に面倒だ!」と断念されるケースが多く見受けられます。戸籍集めが面倒な理由は、戸籍の「種類数」と「取得場所」にあります。

例えば、平均寿命で亡くなった方の〝出生〜死亡まで繋がりのつく戸籍除籍謄本一式〟というと、少ない方でも3〜4種類、多い方では8〜10種類程度となる方もいます。

 また、これらの戸籍を一つの役所のみで取得できるかと言うとそうではありません。戸籍は本籍地の各市区町村毎で発行となりますので、生まれた場所・働いていた場所・住んでいた場所・亡くなった場所に応じて、本籍を動かしていた方の場合には、いくつもの市区町村へ請求することとなり、これが思いのほか大変な作業となります。

 

②相続物件の資料収集 
相続物件に関する資料を代行取得致します。相続される土地や建物の場所や住所を教えて頂いた上で、当事務所で法務局から不動産登記簿謄本(正式には「不動産登記事項証明書」)を取得したり、各市区町村から不動産評価額資料(名寄帳や課税台帳など)を代行取得致します。

皆さまにはご相談頂く際に、権利証や固定資産税納税通知書等あらかじめ資料をご用意して頂ておりますが、最新の情報や不動産評価額を把握するため必要であれば当事務所で法務局や市区町村から資料を取得させて頂きます。

 

③遺産分割協議書の作成代行 
必要に応じて遺産分割協議書の作成を致します。亡くなった方に遺言書がない場合、相続人間での話し合いによって遺産の引き継ぎを決めることが一般的ですが(話し合いではなく民法に定められた相続人の法定相続持分割合で不動産を共有とするケースもあります)、この話し合った内容を書面化する作業〝遺産分割協議書の作成〟を代行させて頂きます。 

話し合った内容を遺産分割協議書にどう反映させるか、遺産の内容をどこまで詳細に記載するか、遺産を取得する代わりに他の相続人に金銭を支払う場合の書き方など、ケース毎に作成内容は異なりますが、依頼人のケースにあった遺産分割協議書を提案し作成するように努めております。

 

④管轄法務局への代理申請 
ご依頼人に代わって、当事務所が管轄法務局へ手続きを致します。ご依頼人から委任状を頂戴し、ご依頼人の代理人として申請書を整えて管轄法務局へ申請致します。通常、ご依頼人が管轄法務局へ出向くことは一切ありません。

以下のようなケースもお気軽にご相談ください

■ 亡くなった方の遺言書がある
■ 亡くなった方とは生前の交流がなく一切の財産を放棄したい
■ 亡くなった方が祖父母や叔父叔母で相続人数が10人を優に超える
■ 相続人の中に海外居住者がいる
■ 相続人の中に未成年者がいる
■ 相続人の中に成年後見人が選任された方がいる
■ 相続人の中に生死すら不明の方がいる
■ 遺産不動産に登記されていない建物(未登記建物=法務局未登録建物)がある
■ 遺産不動産の登記簿謄本を見ると、完済したはずの銀行担保(抵当権や根抵当権など)が付いている
■ 遺産不動産の登記簿謄本を見ると、よくわからない権利(仮登記や買戻権など)が付いているなど

費用はどのくらいかかる?

当事務所では、事前にお見積りを提示させて頂き、ご了解を頂いた後、業務に着手させて頂いております。お見積りを提示させて頂くには、案件の概要の聞き取りと資料を事前に拝見する必要がありますが、お電話で「およその概算だけでも知りたい・教えて欲しい」とお問い合わせ頂く事も御座いますので、この場合でも可能なかぎりの費用感「およそ○○万円ぐらいのご負担になります」とお伝えするよう努めております。

なお、一般的なケース(相続人が配偶者と子2人)で八千代市及び近隣市区町村の戸建てやマンションの名義変更を当事務所へご依頼頂いた場合、「相続を原因とした不動産の名義変更」における費用目安は 約18〜25万(税別)を想定頂きたいと思います。以下、費用の大きな内訳です(以下内訳)

1. 登録免許税 不動産評価額に対して原則0.4%
2. その他実費 実費(郵送料、手数料など)
3. 司法書士報酬  約10~15万円(税別)

♦1.費用には故人の戸籍除籍謄本一式代行取得+遺産分割協議書の作成+法務局への代理申請など全て含みます。

♦2.不動産評価額は、通常、毎年ご自宅に送付される「固定資産税納税通知書」にその記載資料があります。仮に評価額が1,500万円であれば、登録免許税は原則として金6万円となります。

♦3.相続環境(不動産の状況、相続人の状況、相続人数など)によって必要書類や費やす時間が異なるため、上記はあくまでも費用の目安としてご理解下さい。

もう少し費用が安くなるケースの例

1.被相続人の出生〜死亡までの戸籍除籍一式を、既にご自身で取得済み
2.相続人が1人しかおらず、遺産分割協議が不要で遺産分割協議書の作成を要しない
3.遺産分割協議による相続ではなく、あくまでも法定相続分に従い不動産を相続人全員で共同所有する
4.公正証書遺言がある

プラスで費用が高くなるケースの例

1.土地が広い住宅や、建築から日が浅い戸建やマンションなど、比較的に不動産評価額が高い
2.不動産ごとに相続する方が異なる(建物は奥様が相続し、土地は子が相続するケースなど)
3.ご自宅以外に別荘や賃貸物件を所有されている(相続物件が複数あるケースなど)
4.相続人が大勢いる(一般的な相続人は数名ですが数十名いるケースなど)
5.名義変更をしない間にさらに相続が発生してしまい、二次相続が発生している
6.住宅ローン完済に伴う抵当権抹消・自筆証書遺言検認申立て・未成年特別代理人申立て等追加手続きが必要
7.ご相談者側の諸般の事情によりお手続きに時間を要するケース

以上、費用目安となりますのでご検討下さい。
(なお、上記内容は相続税については考慮しておりませんのでご承知おき下さい。)

♦ 豆知識
現時点では相続による不動産名義変更手続きには相続税申告のように期限はありませんが、令和3年4月の法改正により令和6年4月には義務化となり申請期限が設けられますので注意が必要です!

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