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遺言書作成サポート

遺言書作成は心身ともに
元気なうちに対策を!

ご自身の想いをきちんと残したい方、相続関係が複雑な方は遺言書を残すことをお勧めします。


遺言とは、自分が死亡した時に財産をどのように分配するか等について、自己の最終意思を明らかにするものです。ひと昔前は「土地建物は同居する長男夫婦に…」「預貯金は子どもたちで等分して…」などの考えに基づいて遺産の分配が行われることが一般的でしたが、近年、家族の在り方が多様化する中で、それぞれの家庭環境や相続環境に応じた遺産の受渡しが必要となるケースが増え、遺言が果たす役割はますます重要になってきています。

「まだまだ健康だから遺言を書くには早い」と思っているうちに、不慮の事故に巻き込まれたり、意思能力の欠如により遺言書を残すことが出来なくなるリスクもあります。また、「そんなに財産は無いから遺言書なんて・・・」と思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、財産の大小に関係はありません。財産が多くなくとも遺言書を残すのは決して珍しいことはありません。
 

なぜ法律専門家に相談や作成依頼をするの?

一般的に作成されている遺言には「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2種類あります。「公正証書遺言」は公証役場の公証人が作成してくれる遺言であり、「自筆証書遺言」は遺言者自身が作成する遺言であるため、本来は必ずしも法律専門家へ作成依頼や相談をする必要はありません。実際に、法律専門職に相談する事なく書かれたであろう自筆証書遺言を実務の現場で沢山見てきましたし、ご自分で公証役場に連絡し公正証書遺言を作成された方もいらっしゃいます。残念ながら、いざ相続手続きを行う場面にて遺言書の記載に不備が発覚してしまい、当初想定していた手続きを滞りなく行うことが困難になってしまうケースも少なからず見てきました。

ご自分が亡くなった後のことはご自分ではもうどうにもフォロー出来ない、だから、せっかく遺言を残すのであれば、法律的に間違いのないキチンとした遺言を残したいとお思いになるのは当然のこと。そのための相談先・依頼先として法律専門職がいます。以下のようにお悩みの方はぜひ一度ご相談ください。

  • 遺言書を残したいが、何をどうしたらよいかわからない
  • 自筆証書遺言?公正証書遺言?何がどう違うんだろう
  • とりあえず自分で遺言を書いてはみたけれど、これで本当に大丈夫なのか
  • 作成した遺言の内容で自分の想いは遂げられるのか
  • 残された妻(夫)は、この遺言書を使って各種相続手続きが本当にできるのだろうか
  • 普段全く縁のない ”公証役場” へ連絡するのが不安、など

以下に該当される方は、遺言書の作成をお勧めします

  • 子どもがいないご夫婦
  • 事実婚を選択され、いわゆる内縁の配偶者がいる
  • 再婚をされた方で先妻(または先夫)との間に子どもがいる
  • ご自身の亡き後、不仲の相続人が遺産の分け方で揉めることを危惧している
  • 老後の面倒をよくみてくれている特定の子に遺産を残したいと思っている
  • ご家族ではあるが自分の相続人とはならないお嫁さんまたはお孫さんに遺産を譲りたい
  • 相続人となる方の中に音信不通又は行方不明者がいる
  • 相続人となる方の中に海外在住の方がいて手続きが非常に複雑・面倒になる
  • ご自身の遺産をご家族やご親族ではない他人や特定の団体へ寄付したい

まずは必要性・方式をきちんと検討する

必要性の検討
そもそも「自分は遺言書を残したほうがいいのか?」と悩んでいる方には、将来の相続に対する疑問やご不安に思う点のお話を伺いながら遺言書の作成の必要性など検討説明し、ご相談者に適した選択をサポートさせて頂きます。


方式の検討
遺言書を残すことを決めた方については、作成にあたり残す遺言書の方式(タイプ)を検討します。一般的には「公正証書遺言」か「自筆証書遺言」のどちらかを選択することになると思われますが、どちらにもメリット・デメリットがあり(もちろん作成料金の違いも重要です)、ご自分ではなかなか決められない方もいらっしゃいます。

当事務所では、ご相談者の家族構成や相続環境を伺いながら、その方に適した遺言書方式での遺言書作成をご提案しています。また、自筆証書遺言については、令和2年7月10日から自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度もスタートしていますので、この制度についても、選択肢の一つとして提案説明させて頂いております。

主な業務内容

公正証書遺言作成サポート

公正証書遺言は、公証役場の公証人が作成する遺言書です。遺言書原本を公証役場で保管してくれます。ご自身で公証役場へ作成依頼することが不安な方はサポートを致します。
自筆証書遺言の作成サポート

自筆証書遺言は遺言者自らが自筆で作成する遺言です。最も手軽に作成が可能です。どのような内容の遺言を残すのがよいのか悩んでいる方へ各種サポートを致します。
が法務局保管による自筆証書遺言作成サポート

遺言者自ら自筆で書いた遺言書を法務局が保管してくれます。相続発生後の検認手続きが不要となります。ご自身で保管申出の手続きを行うことが不安な方はサポート致します。
① 公正証書遺言作成サポート 

証人の立会の下、公証人が遺言の内容を記述し作成される遺言書です。
遺言者がお亡くなりになった後、家庭裁判所への検認手続きをする必要はないため、相続人(または遺言執行者)はこの公正証書遺言をもとに粛々と各種相続手続きを行えます。

 公正証書遺言を作成できるのは公証役場の公証人のみです。弁護士や司法書士であっても作成はできません。その代り、当事務所では、以下一連の諸手続きを代行することが可能です。ご相談者は最後に公証役場へ出向いて頂くのみとなります。(病気療養などで公証役場へ出向くことが困難な方については、公証人が依頼者のもとへ出張してくれるケースもあります。)

♦サポート内容 
・公証役場の選定アドバイス
・遺言文言の相談提案
・戸籍謄本等の収集
・公証役場への申込
・公証役場との打合せ
・遺言案文の確認
・公証役場での証人立会い

 

② 自筆証書遺言作成サポート 

自筆証書遺言を作成できるのは遺言者自身のみで、遺言者自らの手(自筆)で遺言を書く必要があります。ご自分で書くといっても、何をどう書いてよいかわからない方もいらっしゃいますし、自筆証書遺言には法律(民法)に定められた形式要件があり、それらを満たさなければ自筆証書遺言と認められなくなってしまいますので、当事務所にて以下様々なサポートをします。

♦サポート内容 
・形式要件についてのアドバイス
・必要的記載事項ではないが記載していたほうがベターな事柄のアドバイス

・遺言書の案分作成

 

③ 法務局保管の自筆証書遺言作成サポート 

令和2年7月10日から始まった自筆証書遺言を法務局が保管してくれる制度で、自分で書いた遺言書(自筆証書遺言)を法務局で保管してもらう遺言書です。法務局に保管を託すため、遺言書の紛失・亡失や、相続人などによる故意の破棄、隠匿、改ざんを防ぐことができます。法務局で保管をしてもらうのですから、何でもOK!と言う訳にはいきません。用紙サイズや形式など一定の要件が定められていますので注意が必要ですので、当事務所にて以下様々なサポートをします。
→自筆証書遺言書保管制度の詳細はこちらへ


♦サポート内容 
・形式要件についてのアドバイス
・必要的記載事項ではないが記載していたほうがベターな事柄のアドバイス

・遺言書の案分作成
・必要書類の代理取得
・法務局への申込みサポート
・遺言案文の最終確認
・法務局への同行サポート 

 

お見積りについて

個別案件に応じて費用が異なりますので、お問合せください。

当事務所では事前にお見積りを提示させて頂き、ご了解を頂いた後、業務に着手させて頂いております。お見積りを提示させて頂くには案件の概要の聞き取りと資料を事前に拝見する必要がありますが、お電話で「およその概算だけでも知りたい・教えて欲しい」とお問合せ頂くこともございますので、可能な限りの費用感「およそ〇〇万円くらいのご負担になります」とお伝えするよう努めております。

当事務所の業務方針

1.ご相談及びご依頼頂いた案件すべてについて、司法書士本人が担当します
業務を補助する事務スタッフは常駐しておりますが、ご相談やご依頼頂いた案件すべてについて司法書士本人が担当します。事務スタッフが担当になるのでは・・・などのご心配は不要です。ご安心ください。

2.ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行います
ご依頼頂く業務の大半は、ご相談者の大切な財産や権利の得喪に関する重要な手続きとなりますので、ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行わせて頂いております。ご依頼頂いた業務に関しては、スムーズな業務の進行やご要望に添うためZOOMなどの利用にも努めております。

3.遠方の方のご相談もお受けしております
当事務所へご相談頂く方は、八千代市や近隣市区町村にお住まいの方又は在勤の方が大半となりますが、ご要望があれば又はご相談者にとって最善であれば、遠方の方でもご相談もお受け致しております。

お問合せ・ご相談はこちら

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