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本店移転

新社屋の建設・本店機能の移転などにより本店所在地を新しい場所へ移したい、自宅の階層や新居購入に伴い自宅兼本店としたいなど、登記簿上の本店所在地が変わる場合行う手続きです。

 

本店移転の登記手続きは大きく分けて2通り

本店移転先を管轄している法務局がどこなのかによって違いがあります

  • ひとつの法務局のみで手続きが済むケース

いわゆる、同一の法務局の管轄区域内で本店を移転するケースです。

千葉県には法務局が複数存在しますが、会社の登記は千葉地方法務局(本局)が一括集中管理しており、千葉県全域を管轄しております。ですので、千葉県に本店がある会社が千葉県内で本店を移転する場合(例えば、本店を八千代市から柏市に移すなど)の手続きは、千葉地方法務局(本局)のみで済みます。

  • ふたつの法務局に手続きが必要となるケース

いわゆる、別の法務局が管轄する区域へ本店を移転するケースです。

単純に2つの法務局へ手続きを取りますので費用がかさみます。例えば、千葉県内に本社がある会社が他の都道府県に本店を移転する場合がこちらに該当します。旧本店所在地と新本店所在地の双方の法務局に申請が必要となります。

費用はどのくらいかかる?

納める登録免許税、手数料、司法書士報酬をあわせて、約7~9万(管轄外の場合は約11~13万)が目安です。

管轄内の移転費用の内訳

法務局への登録免許税 30,000円
司法書士報酬(♦1) 35,000円~

♦1    登記書類作成及び申請、議事録作成(定款変更がある場合)、登記完了後の謄本取得等含む
 

管轄外の移転費用の内訳

法務局への登録免許税 60,000円
司法書士報酬(♦1) 45,000円~

♦1    登記書類作成及び申請、議事録作成(定款変更がある場合)、登記完了後の謄本取得等含む

♦ 豆知識
東京都は各法務局がそれぞれの管轄をもって会社登記を管理しておりますので、東京都内での本店移転であっても2つの法務局に手続きが必要となるケースがあります。(東京都は法人数が非常に多いため、千葉県のように一つの法務局で集中管理するのが大変ということなのでしょう。)

定款の本店記載の変更について

定款の本店記載の変更は、必要ないケースもあります。

定款の本店所在地記載を最小行政区画、例えば「千葉県八千代市」としている場合、「千葉県八千代市八千代台東一丁目~」から「千葉県八千代市緑が丘二丁目~」といった同一市内での移転であれば、定款の変更の必要はありません。逆の言い方をすれば、定款の本店所在地をきっちり最後の番地まで記載していると、本店移転時には定款変更も必要になるということになります。

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