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2026/02/09作成

令和8年2月2日から、会社設立日を土日祝とすることが可能になりました。

会社の登記事項証明書(いわゆる会社登記簿)には、会社設立日が記載されています。この設立日は、会社設立の登記を管轄法務局へ申請し、法務局がこれを受付けた日とされているため、これまでは、設立日は法務局が開いている日(平日)とならざるを得ませんでした。例えば、申請人が希望する設立日(例えば何かの記念日等)が、法務局が閉まっている土日祝に当たる場合には、その日を会社設立日とすることが出来なかったということです。

それが、今般の改正により、令和8年2月2日から、特例として(一定の要件下で)法務局閉庁日である土日祝を「会社設立日」として法務局へ設立登記の申請をすることが可能となりました。よって、今後は、新たに株式会社を設立する場合に、令和〇〇年1月1日(元旦)を会社設立日として法務局へ申請することが出来るようになります。

(要件)
登記が設立の要件となる会社や法人であること。
設立登記の申請の際に、特例の適用を求める旨及びその求める登記の日(指定登記日:いわゆる設立を希望する日=土日祝)を申請書に記載すること。
指定登記日が法務局の休日であること。
指定登記日の直前の法務局の開庁日に申請しその日に受付を済ませること。(例:令和8年3月1日(日)を指定登記日とするのであれば、前月の2月27日(金)に登記申請をすることになります)

※有限会社から株式会社への移行や、株式会社から合同会社への組織変更は対象に含まれません。

 

設立希望日の選択肢が増えたことは喜ばしい事かと思います。
会社設立を検討されている方はお気軽にご相談ください。
 

 

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