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役員変更・追加

会社役員(代表取締役、取締役、監査役など)に追加、再任、退任など変更が生じる場合に行う手続きです。

 

つい忘れてしまいがち?!

役員の任期が満了しているにもかかわらず、再任の手続きを忘れてしまっていることが、しばしば見受けられます。

  • 「就任・再任」などで役員になる場合

株式会社の場合には役員に任期が設けられていますが、ご家族経営の場合、役員任期を意識することがあまり無いため、対法務局への任期満了毎に行うべき再任登記手続きを忘れてしまいがちですが、行わなければならない手続きです。

取引銀行の融資担当者などから指摘を受け、慌ててご依頼を頂くケースも見受けられます。

  • 「任期満了・辞任・死亡」などで役員でなくなる場合

これもご家族経営の場合に多く散見されますが、亡くなった方が取締役や監査役として会社登記簿に名前が残っているケースがあります。相続手続きの一環として、こちらも忘れずに手続きしましょう。

費用はどのくらいかかる?

シンプルな役員変更手続きについての費用目安です。(事案の内容によっては追加で費用が発生することもございます。)

法務局への登録免許税 10,000円
司法書士報酬(♦1) 25,000円~
日当及び郵送代等 実費

♦1    管轄法務局への申請、議事録等の添付書類作成含む

 

複数の変更が生じている場合においては、併せて、別途手続きを行う必要があることもございます。お困りの方はぜひご相談ください。
なお、当事務所ではご多忙な経営者様の負担軽減のため、法人のご依頼につきましては会社様へ直接ご訪問し、お打合せやご相談をお受けすることを基本としていますが、ご依頼受任後の案件につきましては、ご要望に応じてリモートでのZOOMお打合せも対応しております。

  • 再任の手続きを数回分失念しているケース
  • 数名の役員の変更手続きが必要なケース
  • 会社手続きの依頼をお受けした際に、失念していた役員変更も一緒に行うケース、など

株主を兼ねている役員の退任手続き について

「会社役員の地位」と「会社株主の地位」は全く別ものです。

ご家族経営の会社や、友人知人同士で始めた会社などで株主も兼ねている役員の退任手続きを検討されている際には、その退任役員の株式の処遇もあわせて考える必要があります。会社役員を退くと共に株主の地位も退くのか(株式譲渡など)、それとも株主の地位はそのままなのか、会社運営につても重要な事柄ですので忘れずに対応を検討しましょう。

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