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住宅ローンを完済すると、ご自宅等に設定された担保権(銀行が付ける抵当権が一般的)を抹消することが出来るようになるのですが、抹消後の不動産登記簿(正式には不動産登記事項証明書)をきちんと見たことがありますか?

一般の方のなかには、抵当権抹消登記手続きが完了すると登記簿から抵当権の記載があとかたもなく消えてなくなると思っている方もいるようです。しかしながら、実際には抵当権に関する事項が消える事はなく、そのあとも記載が残ります。

ではどうやって抹消された事項であることを示しているのかと言うと、抵当権設定に関する該当部分に下線を引くことで抹消された事項であることを表します。(抵当権抹消の登記申請がなされたことも別枠で追加記載されます。)

ということで、抵当権設定に関する項目部分に下線が引かれていれば、既に抹消済で効力がないということになります。登記簿の下段欄外に「下線のあるものは抹消事項であることを示す」と記載されているのはこの意味です。

 抹消後は、見た目からも綺麗さっぱり消してくれればと思う方もいらっしゃるようですが、過去にどういった権利(担保)が付いていたのかという情報を残すため、見た目から消すことは出来ないのです。

なお、住宅ローン完済した場合、ローンを組んだ金融機関から抵当権を抹消するための書類一式が交付されますので、管轄法務局へ抵当権抹消の登記申請を行います。長期間放置していると書類再発行等が必要となりますのでご注意を! 

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