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前回の記事では、遺産分割協議が整う前における預貯金の払戻し(民法909条の2)について触れましたが、似たような制度が家事事件手続法にも定められております。

従来法の下でも家事事件手続法200条2項に基づき一定の要件を満たす場合には、金融機関の預貯金の払戻しをうけることが可能でしたが、今般の改正により、同条に3項を新設し、「預貯金債権の仮分割(払戻し)」に限って、その要件が緩和されることとなりました。

  ■ 預貯金債権の仮分割の仮処分(いわゆる払戻し)を利用するための要件

 (1)遺産分割の審判又は調停の申立てがあること

 (2)預貯金債権を行使する必要性があること →相続債務の弁済や相続人の生活費の支弁など・・

 (3)他の共同相続人の利益を害しないこと

 (4)申立てがあること

民法909条の2に基づく預貯金の払戻しは、払戻し金額の上限があらかじめ規定されていますが、この家事事件手続法に基づく預貯金の払戻しはそのような上限が前提条件に定められていませんので、ケースによってはより多額の払戻しを受けることが可能と考えられます。

しかしながら、やはり利用条件として「遺産分割の審判又は調停の申立てがあること」が挙げられているとおり、家庭裁判所の手続きを利用することが前提ですので、誰でも簡単に利用できる便利な制度とはいかなそうですね。

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