台風19号の上陸により東日本広域で甚大な被害が発生致しました。
台風により被災された方々には衷心よりお見舞いを申し上げます。
「令和元年台風19号に伴う災害」により土地建物の権利証(登記済証・登記識別情報通知)を紛失した場合について(令和元年10月14日)
要約すると、権利証を紛失しまったからといって、そのこと自体でお住まいの土地建物の権利(所有権など)を失うことありませんし、今後、不動産の売却などの処分が一切できなくなるというわけでもありませんというものです。
一般の方のなかには、権利証がないと自分が所有者であると証明ができなくなってしまうのではないかと心配される方もいると思いますが、所有者であるとの確認は法務局に備わっている不動産登記事項証明書(不動産登記簿謄本のこと)で証明できますのでその点はご心配はいりません。また、権利証を紛失してしまった土地や建物についても、法律上の例外手続きが用意されておりますので売却などの処分も可能となります。但し、権利証の再発行はすることができませんのでその点はご注意下さい。
なお、権利証を紛失したことにより勝手に不正な登記をされてしまう心配や懸念がある方については(例えば、災害により避難している際に空き巣に入られて権利証を盗まれてしまった場合など)、不正登記防止申出制度などの予防方法もございますので、最寄りの法務局や司法書士へご相談下さい。
最後に、被災された方々が一日も早く平穏な生活へ戻れますことを心よりお祈り申し上げます。