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相続手続きついて必要な書類の中に、亡くなった方の出生〜亡くなるまで連続の繋がりのつく戸籍(除籍等)謄本一式というのがあるのをご存知でしょうか?(言葉にすると文字数が多いので以下「故人の除籍謄本一式」と言います。)

先日、相続のご相談があり、故人の除籍謄本一式は既にご自身で取得されたとのことなので、お取り頂いたものを持って来所頂き、実際に戸籍を拝見させて頂くと、

お手元にあったのは故人の亡くなった記載のある横書きの戸籍謄本が一通のみ・・・

一般の方の中には、「故人の除籍謄本一式」のことを、亡くなった記載のある最後の戸籍謄本のことであろうと思い違いされている方が少なからずいらっしゃいますが、故人の除籍謄本一式とは、連続の繋がりの付く戸籍(除籍等)謄本のことで、亡くなった方が80才前後の方である場合には、通常4〜6種類程度となります。転勤族であった方で転勤の度に本籍も移動していたような方ですと8〜10種類程度となることも珍しくありません。

戸籍は戸籍法による新たな取扱い(戸籍改製)や結婚や転籍によって新たに作り替えらますので(戸籍の新たな編製)、お亡くなりなったご年齢にもよりますが、通常は数種類の戸籍謄本が該当します。

「故人の除籍謄本一式」が必要な理由は、戸籍を間断なく調査して現時点で把握している方以外に相続人がいないかを確認するためですが、一般の方が自ら故人のそれら除籍謄本一式を用意するのはそう容易ではありません。すべて同じ市区町村で取得できれば差ほど難しくありませんが、戸籍は本籍地の市区町村で取得する必要がありますで、遠方の市区町村は通常は郵送での請求となるでしょう。

当事務所では相続人の方よりご依頼を頂ければ除籍謄本一式を代行取得することも可能ですので、その際はご相談下さい。

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