令和2年1月から法人設立後(現時点では法務局への設立登記は除く)の手続きがワンストップで出来るようになりました。
これまで法人設立後には、設立届出書の提出のような複数の各種手続を行政機関毎(税務署や年金事務所、ハローワークなど)にそれぞれ個別に行う必要がありましたが、マイナポータルの「法人設立ワンストップサービス」を利用して、これらの一連の手続を一度で行うことができるようになったようです。(手続きを利用するには代表者のマイナンバーカードやICカードリーダーなど必要要件はあるようですのでご確認ください。)
法人設立後に発生する行政機関への手続きは、法人代表者様自身や顧問税理士さん、社会保険労務士さんが行っているかと思いますが、今まで各機関へ手続きを要したものがオンラインで24時間365日ワンストップで行えるようになったということで、法人代表者様にとっては幾分楽になるのではないでしょうか。
しかしながら、法人設立ワンストップサービスの「かんたん問診」の質問もなかなか分かりにくいものもありますし、リストアップされた各種届出などの小難しい手続きは、やはり専門家に任せてはと思うところではあります。
ちなみに我々司法書士は、法人設立の場面において、法人の本店所在地を管轄する法務局への登録(登記)を代理して行いますが、この「定款認証・設立登記手続き」も将来的にはワンストップサービスに組み込まれる予定となっています。国税庁HPをみると令和3年2月からご利用可能と記載がありますので、この点は注視して行きたいと思います。
IT化の加速により手続きの合理化はぐんぐん進んで行きますね。