「亡くなった父親の古い除籍謄本を取り寄せたのですが、一部戦災で焼失してしまったようで、出生から亡くなるまでの戸籍除籍謄本一式が揃えられないのですが大丈夫でしょうか?」
〜以前の法務局の取扱い〜
相続による所有権移転登記を申請する場合、除籍謄本などが戦災等により焼失し一部が添付できないときは、「焼失等により戸籍を発行することができない旨の証明書」を市区町村に発行してもらい、且つ、相続人全員による「他に相続人はいない旨の上申書」の添付が必要でした。
焼失等により戸籍が発行できない旨の証明書は市区町村が発行してくれますのでよいのですが、相続人全員の署名押印が必要となる上申書等書面の用意はなかなか大変なケースもありました。(今さら相続人全員にサインを貰い難いなど・・)
〜現在の法務局の取扱い〜
現在は(平成28年3月の法務省民事局長通達以降)上記の取扱が、滅失等により除籍等の謄本を提供することができない場合には、その旨の市区町村長の証明書のみを提供すればOKとなりましたので、わざわざ、相続人全員の署名押印が必要となる上申書等までは用意しなくてもよいことになりました。
いままで、お手伝いさせて頂いた相続手続きでは、昔の除籍謄本などが戦災等(私が取扱った案件のほとんどは東京大空襲によるものでした)で焼失してしまったケースが少なからずありました。以前の取扱いでは、依頼人自身が作成した相続人全員の署名押印が済んだ遺産分割協議書をお持ち頂いても、別途書面を作成し再度相続人全員の署名押印が必要となることもありましたが、現在はその必要なくなったので依頼者の負担が軽減され何よりとなっております。
当事務所では、登記手続きに必要な除籍一式の取得のほか、市区町村の証明書の代行取得も行いますので、是非一度ご相談下さい。