2020/07/07作成
相続による不動産の名義変更のご相談を頂いた際、登記簿上の所有者が亡くなった後に、更にその相続人が亡くなってしまったと言うケースに少なからず遭遇します。少し前ですが、平成30年の税制改正により設けられた「相続による土地所有権移転登記の登録免許税免税措置」について紹介です。
ご自宅の名義人であったお父様が亡くなった後、自宅の名義変更をしないまま続いてお母様が亡くなったケースを想定してみましょう。
<今回の相続の時系列イメージ>
・土地の所有者であるお父様が亡くなった
↓
・その土地をお母様が相続した
↓
・土地をお母様名義にしないまま、お母様が亡くなった
↓
・子どもが土地をお母様から相続した
「お父様→お母様」「お母様→子ども」へと名義変更をする場合、土地の所有権移転登記申請2件となりそれぞれの申請で登録免許税がかかりますが、この免税措置によって「お父様→お母様」への申請に係る登録免許税は免税対象となります。なお、対象となるのはあくまでも〝土地〟となりますので、建物は登録免許税がかかります。
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)