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相続による土地所有権移転登記の登録免許税免税措置

2020/07/07作成

相続による不動産の名義変更のご相談を頂いた際、登記簿上の所有者が亡くなった後に、更にその相続人が亡くなってしまったと言うケースに少なからず遭遇します。少し前ですが、平成30年の税制改正により設けられた「相続による土地所有権移転登記の登録免許税免税措置」について紹介です。

ご自宅の名義人であったお父様が亡くなった後、自宅の名義変更をしないまま続いてお母様が亡くなったケースを想定してみましょう。

 <今回の相続の時系列イメージ>

   ・土地の所有者であるお父様が亡くなった

         ↓

   ・その土地をお母様が相続した

         ↓

   ・土地をお母様名義にしないまま、お母様が亡くなった

         ↓

   ・子どもが土地をお母様から相続した

「お父様→お母様」「お母様→子ども」へと名義変更をする場合、土地の所有権移転登記申請2件となりそれぞれの申請で登録免許税がかかりますが、この免税措置によって「お父様→お母様」への申請に係る登録免許税は免税対象となります。なお、対象となるのはあくまでも〝土地〟となりますので、建物は登録免許税がかかります。
(租税特別措置法第84条の2の3第1項)

不動産登記手続上、ケースによっては最終の相続人へ直接登記ができる場合(中間省略可能ケース)もあります。上記ケースで言えば、1件の申請でお父様から直接子ども名義にできる場合です。また、逆に省略できないケースもあります。

ご依頼にそれぞれの相続環境や相続事情にあった方法がありますのでご注意下さい。

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