2020/08/17作成
新しく交付された権利証(現在の正式名称は「登記識別情報通知」)をお返しする際、特に気をつけてお伝えしていることをお話ししたいと思います。登記実務の専門家である司法書士に登記依頼をしている場合は、きちんと説明がなされると思いますが、権利証について正しく理解する手助けになれば幸いです。
事例でご紹介したいと思います
1.息子Bは、父親A名義の実家敷地内に戸建を新築し居住している2.新築時の銀行ローンの関係上、建物は父親Aと息子Bと2分の1ずつの共同名義となった3.父親Aが亡くなったため、息子Bが建物の父親A持分を相続し、息子Bの単独名義とすることになった
さて、このような場合、権利証はどうなるでしょうか。
法務局から新たに発行される権利証は、あくまでも、 ” 今回新たに取得した持分ついての権利証 ” となりますので、今回相続によって取得した持分2分の1の建物についての権利証(登記識別情報通知)が発行されます。
よって、今後ご自宅の権利証は、もともと持っていた持分の権利証と今回新たに取得した持分の権利証の両方セットでご自宅建物の権利証ということになります。このようなケースにおいて、新しい権利証が発行されたので古い権利証はもう不要であろうと勘違いされる方がいらっしゃいますが、もともと持っていた持分の権利証(購入時や建築時に発行された権利証)は相変わらずそのまま通用することになるということをご理解頂くことが重要です。