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遺贈について(その1)

 2020/09/23作成

「遺贈」とは?

あまり一般的ではない言葉ですが、遺贈とは遺言によって遺言者の財産を無償で譲渡することをいいます。通常は、遺言者の法定相続人でない親族(孫や甥姪など)や生前にお世話になった第三者等に遺産を譲渡したい場合に利用されることが想定されます。なお、似たような言葉に「贈与」がありますが、贈与は「あげる人」と「もらう人」の契約なのに対して、遺贈は遺言者の一方的な意思表示で成立し、遺言者の死亡と同時に効力が発生します。

遺贈の対象となった財産が土地や建物の不動産の場合には、もらい受けた方は不動産の名義を自分名義に変更する必要が生じます。この名義変更は管轄法務局に対して「遺贈を原因とする所有権移転登記申請」を行うことになり、登記の専門家である司法書士がご依頼を頂き代理申請することが一般的です。

「相続と遺贈では登記申請手続きが大きく異なる?」

相続は、遺言や遺産分割協議書の結果、不動産を承継する人のみからの単独申請が可能とされています。しかしながら、遺贈を原因とする所有権移転登記は、単純に相続を原因とする所有権移転登記とは異なり、登記実務上「あげる側」と「もらう人」の共同申請の扱いがされているため、「もらう人」のみからの単独申請とはいきません。

「あげる側とは・・?」

「あげる側といっても、あげる人は既に亡くなっているよね?」「誰が「あげる側」として手続きを共同して行う必要があるの?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。「誰が?」それは、〝遺言執行者又は遺言者の相続人全員〟のどちらかです。残されている遺言書に遺言者執行者の指定が記載されているか否かがポイントになります。

いずれにせよ、遺言執行者がいる場合といない場合では上記のとおり申請人となるべき者が変わり、それに伴い必要となる書類を違います。
遺贈による不動産名義変更をご希望される方は、是非、司法書士へご相談下さい。

次回につづく・・

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