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遺贈について(その3)

2020/10/22作成

「遺贈による登記の登録免許税は?」

 管轄法務局へ所有権移転(所有者変更)の登記を申請する際には、登録免許税を納める必要があります。所有権移転の登録免許税は申請する年度にかかる固定資産税評価額に一定の税率をかけて算定します。例えば、「贈与」を原因とする所有権移転登記の税率は1000分の20(つまり2%)、「相続」を原因とする所有権移転登記の税率は1000分の4(つまり0.4%)と決まっております。

 それでは「遺贈」を原因とする場合の税率はどうでしょうか?

「遺贈する相手によって税率が変わる!」

相続人に遺贈する場合、実質的に相続権がある者に名義変更することになるため「相続」を原因とする場合と同一の税率となり、相続人以外の者に遺贈する場合には、通常の所有権移転の税率である1000分の20を採用するかたちになります。すなわち、遺贈の登録免許税は、貰う相手が相続人かそうでないかで税率が変わるのです。

 ・相 続 人に対して遺贈する場合の税率  →1000分の4(つまり0.4%)

 ・相続人以外に対して遺贈する場合の税率  →1000分20(つまり2%)

なお、相続人が遺贈を受ける場合で1000分の4の税率の適用をうけるためには、相続人であることを証する書面(戸籍等)が必要となります。たとえお孫さんが遺贈により祖父母より不動産を譲り受ける場合でも、祖父母の法定相続人とならない場合には、登録免許税は1000分の20となりますので、仮に固定資産税評価額が2,000万円の物件であれば登録免許税は40万円となります。不動産の所有者となれるとはいえ、かなりの出費となり手放しでは喜べないケースもあるかもしれませんね。

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