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遺言書保管制度における通知制度について

 2021/02/12作成

昨年7月10日からスタートした自筆証書遺言保管制度ですが、先日、次のような質問がありました。

「私が死んだ後、法務局に遺言を預けてあることを相続人はどうやって知るのですか?」

遺言書保管制度には、遺言者の亡き後に法務局から相続人等への通知される仕組みとして、「関係遺言書保管通知」と「死亡時の通知」の2つがあります。

(1)関係者遺言保管通知

この通知は、遺言者の死亡後、相続人等が、(1)遺言書閲覧をしたり、(2)遺言書情報証明書の交付を受けたときに、法務局(遺言書保管官)が関係相続人等に遺言書が保管されている旨を通知するというものです。これにより全ての関係相続人等に遺言書が保管されていることが伝わることとなります。
言い換えれば、関係相続人等からのアクションがなければ通知されないことになります。

(2)死亡時の通知(※令和3年度以降頃から運用開始予定)

上記の「関係者遺言保管通知」を補うものとして近時運用予定の制度です。

この制度は、法務局(遺言書保管官)が遺言者の死亡の事実を把握することが可能となる仕組みによって遺言者の死亡の事実を確認した場合に、あらかじめ遺言者が指定した者1名に対して、遺言書が保管されている旨を通知する制度です。
関係者相続人等からのアクションを待たずに通知することができ、関係者が遺言の存在を認識し遺言内容に基づきスムーズに手続きが行えるよう期待されます。

折角、遺言書を作成して法務局に預けておいても、遺言者の亡き後、残された相続人や遺言で財産を譲ると記してもらった方や遺言執行者等に、遺言の存在及び内容を知ってもらわなければ意味がありません。ご希望や各事情があると思いますので、お客様にあった通知制度を利用されればよいかと思います。

以上、遺言書保管制度における通知の仕組みのお話でした。

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