2021/03/18作成
先日、会社登記に関する法律(商業登記規則)が改正され、令和3年2月15日から会社登記申請をオンラインで行う場合のみ管轄法務局への印鑑(会社実印)の提出が任意となりました。
今回の改正は、最近の印鑑廃止の動向に沿った形での改正(申請の電子化及び電子署名の波)のようで、今後は、会社法人も出来るだけ紙ベースの印鑑証明書ではなく電子署名と電子証明書を利用していきましょうという働きかけがなされたと言えるのではないでしょうか。
とは言え、電子署名や電子証明書の使い勝手が更に向上し、ビジネス慣習が見直され従来の会社印鑑登録する会社が少数派の時代が来るのはもう少しまだ先となりそうな感じです。
現在のビジネス慣習の実情(紙ベース契約書での取引や金融機関や行政機関への印鑑証明書の提出)はまだしばらくは続いて行くと思われますので、従来どおり会社設立等の際には会社実印印影を印鑑届書を提出して登録し、必要に応じて印鑑証明書を法務局から発行してもらい使用提出するというスタンスが当分の間は続くと思われます。

(法務省HPより引用)
なお、会社登記申請をオンラインで行う場合の条件付き措置で、登記申請を書面で行う場合は、申請書に登記所に提出している印鑑を押印する必要があるため、従来どおり印鑑を提出(印鑑届書の提出)する必要がありますので注意が必要です。