2021/11/29作成
突然、法務局から下記のような書類が送られてくることがあるかもしれません。
現在、法務局は所有者不明土地問題を解消するために、「所有者が亡くなったにも関わらず30年以上も亡くなった方名義のままの土地」について、その法定相続人を調べて相続登記(土地の名義を亡くなった方から相続人へ変更する手続き)をするよう促す通知文書を送付する取り組みを行なっており、その通知例が下記書面となります。(通知は「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」の平成30年11月15日一部施行により行われています。)
つまり、上記書面が送られてきた方は、30年以上前に亡くなったある特定の方の相続人ということになります。30年以上も土地が亡くなった方名義のままであるケースの場合、様々な事情があろうかと想定されますが、通知が届いた方の中にはまったく寝耳に水といった困惑される方もいらっしゃるかと思いますが、通知が届いた方は、速やかに、法務局や司法書士会又はお近くの司法書士事務所へ相談するようにしましょう。なお、法務省のYouTubeチャンネルで、通知を受けた方に対し「長期相続登記未了土地の解消に向けた取組」と題し情報発信を行っておりますので、ご興味のある方はご参照下さい。
当事務所でもご相談お受けいたしますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
