2021/12/22作成
所有者不明土地関連法の施行日が一部発表され、以下のとおり一部の重要制度がスタートすることになりました。制度スタートに向けて、引き続き積極的に情報発信をしていきたいと思います。
1.相続登記の義務化
令和6年4月1日施行(スタート)
相続登記の義務化とは、相続等により不動産を取得した者に対し、3年以内の所有権移転登記申請を義務づけたもので、義務に違反した者に対しては、10万円以下の罰金(過料)も処せられるとするもので、いわゆる「所有者不明土地」の発生を予防するための施策となります。なお、3年以内に登記申請できない場合の救済措置(相続人申告登記)も新たに新設されました。
2.相続土地国庫帰属制度
令和5年4月27日施行(スタート)
相続土地国庫帰属制度とは、相続等により土地を取得した人が相続した土地を手放して国に譲り渡す(国庫に帰属させる)ことを可能とする制度です。
相続を契機として、例えば、望まない土地や管理しづらい土地等を相続した方などに対し、一定の要件のもと、土地を手放すことを認め、その所有権を国庫へ帰属させることを可能としました。
但し、①過度な管理コストが国に転嫁されることの防止と②モラルハザード(道徳倫理の欠如や規律感の喪失)の発生を防止する必要から、その対象となる土地について要件等が定められており、制度利用には、法務局に対する承認申請が必要となります。
