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住宅ローン完済による抵当権抹消

銀行から抹消書類を受け取ったら、登記手続きを忘れずに

ローンを完済すると銀行から抵当権を抹消するための書類(抵当権設定契約証書、解除証書、登記識別情報など)が債務者へ渡されますので、速やかに抵当権抹消の手続きをするようにしましょう。

住宅ローン完済により自動的に抵当権抹消の登記手続きがされるわけではなく(また、銀行側が抹消手続きを行ってくれることもなく)、債務者または住宅所有者が自ら、管轄法務局に対し抵当権抹消登記申請を行う必要がありますので注意が必要です。

そもそも抵当権とは?

住宅を購入または建築をする際に銀行で住宅ローンを組むと、銀行は毎月のローン返済が滞った時の事態に備え、債務者が購入または建築した住宅に対して「抵当権」という担保権を設定するのが一般的です。

通常、銀行は住宅ローンの融資実行と同時に法務局へ抵当権設定の登記申請を行い抵当権設定済にしておきます。もし、債務者が債務不履行に陥った場合(住宅ローンが返済できなくなった場合)は、裁判所を通じて住宅を競売にかけ、その競売代金から優先的に未収債権の回収を図る仕組みをとっています。ということは、住宅ローンを完済すれば、銀行が付けた抵当権は用済みという事になります。

抵当権抹消は依頼する?それもと自分でする?

それでは、住宅ローンを完済された方々は一般的にどのように抵当権抹消申請を法務局に行っているのでしょうか?通常は、以下3パターンのアプローチが考えられます。当事務所では以下②、③のアプローチでご依頼頂くケースを主にお引き受けしておりますので、お気軽にお問い合わせください。返済後に長期間放置されたままの抵当権抹消(消し忘れの抵当権)にも対応しております。

①自分で法務局に対し抵当権抹消登記の申請手続きを行う(頑張って自分でやる)
②手続きを代理してくれる司法書士を探して依頼する(司法書士に任せる)
③銀行が案内してくれた司法書士に手続きを依頼する(司法書士に任せる)

手続きにかかる時間

抵当権を抹消するための書類をお預かりしてから(委任を頂いてから)登記手続きが完了してお客様に書類のご返却ができるまで、およそ2~3週間程度となります。

登記申請は管轄の法務局へ

住宅ローン完済による「抵当権抹消登記申請」は法務局に対して行います。ご自宅の最寄りの法務局でよいという訳ではなく、申請対象となる不動産を管轄する法務局に申請する必要があります。各不動産(土地及び建物)の所在地ごと(通常は市区町村ごと)に管轄法務局が定められておりますので、管轄でない法務局に申請しても受付けてもらえませんので注意が必要です。

当事務所では、基本的に法務局へオンライン申請を行っておりますので、遠方の不動産であっても問題無く対応しております。 

主な業務内容

ローン完済時の抵当権抹消

住宅ローン完済や団体信用生命保険適用によってローンが無くなった場合に、抵当権抹消登記申請を代理致します。
 
ローン完済から長期経過後の抵当権抹消

完済後に手続きをせず長期間放置してしまった、抹消書類を紛失してしまった、書類の再発行からお手伝いします。
仮登記の抹消、買戻し特約抹消等

住宅ローン借入時の抵当権以外の権利が設定されている場合、それら各種登記を抹消するお手伝いをします。
 
① ローン完済時の抵当権抹消 

ご依頼人から委任状を頂き、ご依頼人の代理人として申請書を整えて管轄法務局へ申請致します。通常、ご依頼人が管轄法務局へ出向くことは一切ございません。

♦サポート内容 
・管轄法務局への申請代理
・住宅所有者の住所変更・氏名変更登記(※1 必要な場合のみ)

・登記完了後の全部事項証明書取得

② ローン完済から長期経過後の抵当権抹消 

すでに使用出来なくなってしまった抹消書類については、金融機関に対し再発行の申し出をサポートします。ご依頼人から委任状を頂き、ご依頼人の代理人として申請書を整えて管轄法務局へ申請致します。通常、ご依頼人が管轄法務局へ出向くことは一切ございません。

♦サポート内容 
・金融機関への抹消書類の再発行依頼サポート
・管轄法務局への申請代理
・住宅所有者の住所変更・氏名変更登記(※1 必要な場合のみ)
・登記完了後の全部事項証明書取得

③ 仮登記の抹消、買戻し特約抹消など 

ご依頼人から委任状を頂き、ご依頼人の代理人として申請書を整えて管轄法務局へ申請致します。通常、ご依頼人が管轄法務局へ出向くことは一切ございません。

♦サポート内容 
・管轄法務局への申請代理
・住宅所有者の住所変更・氏名変更登記(※1 必要な場合のみ)
・登記完了後の全部事項証明書取得

※1 住宅所有者の住所変更・氏名変更登記について 

住宅ローンの借入当初の住所氏名と現在の住所氏名が相違している場合は、抵当権抹消手続きの前提として不動産登記簿の所有者の住所氏名を現在の住所氏名へ訂正(変更)する必要がありますので、その手続き(所有者登記名義人住所又は氏名変更登記申請)も併せて代理申請サポート致します。

費用について

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当事務所では、事前にお見積りを提示させて頂き、ご了解を頂いた後、業務に着手させて頂いております。
お見積りを提示させて頂くには、案件の概要の聞き取りと資料を事前に拝見する必要がありますが、お電話で「およその概算だけでも知りたい・教えて欲しい」とお問い合わせ頂く事も御座いますので、この場合でも可能なかぎりの費用感「およそ○○万円ぐらいのご負担になります」とお伝えするよう努めております。

なお、八千代市や近隣市区町村の通常の戸建(建物1棟+土地1~2筆)やマンション(部屋1個+敷地土地2筆ほど)の場合、一般的な費用目安は 約2~3万円(税別)を想定頂きたいと思います。以下、費用の大きな内訳です。

①登録免許税 不動産1個につき1,000円
②司法書士報酬 10,000円~(税別)
③その他実費 郵送料、交通費、その他手数料など

登録免許税について

1.戸建の場合でも、土地筆数が複数に分かれていたり、道路部分も所有しているケースはその分の登録免許税が加算されます。
(例)建物1棟+敷地土地3筆+別途の道路部分土地1筆 →登録免許税は5,000円


2.マンションであっても敷地土地の数が不動産個数にカウントされます。マンションによっては敷地土地数が10筆を超える物件もあり、登録免許税の負担も大きくなります。
(例)マンション部屋1個+敷地5筆 →登録免許税は6,000円

プラス費用がかかるケースの例

1.戸建だが道路部分も含め土地数が複数あり、その分の登録免許税が加算されるケース
2.マンション敷地土地が複数あり、その分の登録免許税が加算されるケース
3.抵当権を設定している金融機関が複数あったり、金融機関は一つだけど債権が複数あるケース
4.住所変更、氏名変更の登記が必要な場合など、不動産登記簿に記載された所有者の住所氏名が現在の住所氏名と異なるケース
5.住宅ローンを完済してから抵当権抹消をし忘れて長期間経過しているケース

以上、費用目安となりますのでご検討下さい。

♦ 豆知識
抵当権抹消登記が完了すると、不動産登記簿の抵当権設定に関する該当部分に下線を引くことで抹消された事項であることが表されます。
抹消後は、登記簿から見た目も綺麗さっぱり消してくれればと思ったりするかもしれませんが、過去にどういった権利(担保)が付いていたのかという情報は残されます。

当事務所の業務方針

1.ご相談及びご依頼頂いた案件すべてについて、司法書士本人が担当します
業務を補助する事務スタッフは常駐しておりますが、ご相談やご依頼頂いた案件すべてについて司法書士本人が担当します。事務スタッフが担当になるのでは・・・などのご心配は不要です。ご安心ください。

2.ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行います
ご依頼頂く業務の大半は、ご相談者の大切な財産や権利の得喪に関する重要な手続きとなりますので、ご相談者との初回打合せや重要事項のお打合せ等は、原則、対面によるご面談形式で行わせて頂いております。ご依頼頂いた業務に関しては、スムーズな業務の進行やご要望に添うためZOOMなどの利用にも努めております。

3.遠方の方のご相談もお受けしております
当事務所へご相談頂く方は、八千代市や近隣市区町村にお住まいの方又は在勤の方が大半となりますが、ご要望があれば又はご相談者にとって最善であれば、遠方の方でもご相談もお受け致しております。

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相続・売買・贈与・離婚に伴う不動産名義変更、住宅ローン完済手続、
成年後見申立、法人設立等は当事務所にお任せください。

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千葉市、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、市川市、その他千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県など

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