「自筆証書遺言はパソコンで作成してもいいと聞いたんだけど、本当かな?」
遺言書にはいくつか種類がありますが、一般的に、自分で作成する 自筆証書遺言 と公証役場で作成してもらう 公正証書遺言 の二種類が主です。この二つの遺言方式のうち、自筆証書遺言についての作成要件が緩和されました。
改正前は遺言書全文について自書する必要がありましたが、今般の改正(2019年1月13日施行)により、遺言書を構成する財産目録についてはパソコンで作成してもよい事となりました。
なので、ご質問の回答として、
「遺言書の全部をパソコンで作成してよい訳ではなく、財産目録のページはパソコンで作成してよいということなのでご注意ください」とお答えしました。