〒276-0032 千葉県八千代市八千代台東1-32-13
京成八千代台駅東口から徒歩5分

受付時間
平日9:00-18:00
定休日
土日祝
♦事前予約にて
時間外・土日祝も対応可能

先日、こんな質問がありました。

「引っ越したので、不動産の住所変更(不動産登記簿に記載された所有者住所の変更)もしなければと思うのだけど、いつまでにする必要がありますか?」

1. 期限はあるのか?

  不動産の所有者が住民票の移動を伴うお引越しをした場合、不動産登記簿(登記事項証明書)の所有者情報の住所も直ぐに変更する必要があるのかということですが、これについては特にいつまでに登記手続き(住所変更登記申請)しなさいという期限はありません。つまり、放っておいてもそのこと事体に問題はありません。

2.変更手続きを迫られる時とは?

  上述のとおり「お引越し=直ぐに住所変更登記」とはなりませんが、当該不動産を譲渡(売買や贈与など)する場合や、住宅ローンの借換えに伴い新たに抵当権を設定する場合など、譲渡や担保設定する際は「所有者の住所と不動産登記簿の所有者の住所を一致」させる必要がありますので、前提として所有者の住所変更登記が必ず必要になります。

〜早めに手続きするのがベター〜

 私の経験では、近い将来、更にお引越しの予定があるという方以外は、お時間のあるときに早めに住所変更のお手続きをされた方がよいかと思います。近い将来お引越し予定がある方は、お引越しの度に住所変更登記を行うと費用もかさみますので、ある程度引越しが落ち着いたところで、過去の住所移転も含めまとめて手続きされた方が費用的には節約できるかと思います。

 なお、住所変更登記には、住所移転の経緯を証する書面(住民票や戸籍附票など)を添付する必要がありますが、さすがに何十年も前の住所移転についてはその経緯を証する書面が取得しにくい場合もありますので、その観点からも早めのお手続きがベターですね。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
047-402-4446

受付時間:9:00-18:00
定休日:土日祝
※時間外・土日祝も対応可能(要事前予約)

相続・売買・贈与・離婚に伴う不動産名義変更、住宅ローン完済手続、
成年後見申立、法人設立等は当事務所にお任せください。

対応エリア
千葉市、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、市川市、その他千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県など

お気軽に相談ください

お電話でのお問合せ・相談予約

047-402-4446

◇受付時間  平日9:00-18:00
◇事前予約にて時間外・土日祝対応可

メールでのお問合せ

♦ ご依頼受任後の案件では、ご要望に応じてリモートでのZOOMお打合せも可能です。

事務所案内

住所

〒276-0032
千葉県八千代市八千代台東1-32-13

アクセス

京成八千代台駅東口から徒歩5分

受付時間

9:00-18:00

定休日

土日祝
(時間外・土日祝も対応可能 ※要事前予約)

業務対応エリア

千葉市、八千代市、船橋市、習志野市、佐倉市、四街道市、白井市、印西市、市川市、その他千葉県全域、東京都、神奈川県、埼玉県、茨城県など