昨年度(平成30年度)の税制改正により、相続による土地所有権の移転登記の登録免許税ついて、「市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため相続登記の促進を特に図る必要があるものとして、法務大臣が指定する土地のうち不動産の価額が10万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置」が新たに設けられました。
施行後、当事務所でもこの免税措置を利用して相続による土地所有権の移転登記を申請したケースが複数件あります。
本来、土地の価額が10万円以下の場合に負担する登録免許税は数百円(本来の税率は土地価額の0.4%)ですので大変メリットのある免税措置とは言い難いのですが、価額10万円以下の土地が複数又は多数ある場合にはそれなりのメリットが実感でき依頼人にも喜ばれそうですね。
この免税措置は現時点では、令和3年(2021年)3月31日まで利用可能となっておりますので、亡くなったかたが該当の土地を所有されている場合にはご相談下さい。
相続登記はお早めに!