令和1年6月7日、民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)が成立し特別養子縁組制度の見直しがなされました。
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の二つがあり、両者の大きな違いは、縁組することで実の親との関係が終了するか否かということにありますが、普通養子縁組は縁組後も実の親との関係が続き、特別養子縁組は縁組後は実の親との関係は終了します。これは、扶養義務や相続権の有無に影響するため、関係が終了する「特別養子縁組」については、特に厳格な成立要件が必要とされてきました。
今回の改正では「特別養子縁組」についてその利用促進のため、要件を一部緩和しました。
一番の緩和ポイントは、養子候補者となる子どもの上限年齢を「原則6歳未満から原則15歳未満へ引き上げた」ことです。児童養護施設等に入所している年長の子どもたちもこの制度が利用できるように年齢対象を拡大したと思われます。